人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持)の一部を改正する人事院規則(人事院一〇-四-三八)
2025年3月26日
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年三月二十六日
人事院規則 一〇-四-三八
人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
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(適用除外) |
(適用除外) |
第三十四条 前二条の規定は、圧縮水素、圧縮天然ガス又は液化天然ガスを燃料とする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)に規定する普通自動車、小型自動車又は軽自動車(同法第五十八条第一項に規定する検査対象外軽自動車を除く。)であつて、同法第二条第五項に規定する運行の用に供するものに限る。)の燃料装置のうち同法第四十一条第一項の技術 基準に適合するものに用いられる設備等及び電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受ける設備等については、適用しない。 |
第三十四条 前二条の規定は、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受ける設備等については、適用しない。 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。