人事院規則八-一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則(人事院八-一二-二二)
2025年3月14日
人事院規則 八-一二-二二
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則八-一二(職員の任免)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年三月十四日
人事院規則八-一二-二二
人事院規則八-一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則
人事院規則八-一二(職員の任免)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
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(名簿の有効期間) |
(名簿の有効期間) |
第十四条 名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日から一年とする。ただし、次の各号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては、当該各号に定める期間とする。 |
第十四条 名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日から一年とする。ただし、次の各号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては、当該各号に定める期間とする。 |
一 規則八-一八第三条第一項、第二項第一号並びに第三項第七号、第八号及び第十一号に掲げる採用試験(次号及び第三号に掲げるものを除く。)並びに法第四十五条の二第二項第四号に規定する経験者採用試験である採用試験 五年 |
一 規則八-一八第三条第一項、第二項第一号並びに第三項第七号、第八号及び第十一号に掲げる採用試験(次号及び第三号に掲げるものを除く。)# 五年 |
二~四 (略) |
二~四 (略) |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行前に効力が発生した経験者採用試験(法第四十五条の二第二項第四号に規定する経験者採用試験をいう。次条において同じ。)である採用試験に係る法第五十条に規定する採用候補者名簿(次条において「名簿」という。)の有効期間については、この規則による改正後の規則八-一二第十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条 規則八-一二第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(規則一-三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第二条に規定する人事管理文書であって、別表の一の表規則八-一二(職員の任免)の項に掲げるものをいう。)であって、この規則の施行前に効力が発生した経験者採用試験である採用試験に係る名簿に係るものの保存期間については、この規則による改正後の規則八-一二第十四条第一項並びに規則一-三四第三条及び別表の一の表規則八-一二(職員の任免)の項(保存期間の欄に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。