人事院規則一〇-一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)の一部を改正する人事院規則(人事院一〇-一一-九)
2025年2月14日
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一〇-一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年二月十四日
人事院規則 一〇-一一-九
人事院規則一〇-一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一〇-一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。
改正後 |
改正前 |
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育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限並びに意向確認等 |
育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 |
目次 |
(新設) |
第一章 総則(第一条・第二条) |
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第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限(第三条-第十三条) |
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第三章 職員に対する意向確認等(第十四条・第十五条) |
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第四章 雑則(第十六条) |
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附則 |
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第一章 総則 |
(新設) |
(趣旨) |
(趣旨) |
第一条 この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置並びに職員の意向を確認する措置等に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
第一条 この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員を早出遅出勤務とする措置、当該職員の深夜勤務を制限する措置及び当該職員の超過勤務を制限する措置に関し、必要な事項を定めるものとする。 |
第二章 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限 |
(新設) |
(育児を行う職員の早出遅出勤務) |
(育児を行う職員の早出遅出勤務) |
第三条 各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第十四条を除き、以下同じ。)のある職員(勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第二条第二項の規定により勤務時間を定められた職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事院の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。 |
第三条 各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)のある職員(勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第二条第二項の規定により勤務時間を定められた職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事院の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
(育児を行う職員の超過勤務の制限) |
(育児を行う職員の超過勤務の制限) |
第九条 各省各庁の長は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。 |
第九条 各省各庁の長は、三歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。 |
(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等) |
(育児を行う職員の超過勤務の制限の請求手続等) |
第十一条 (略) |
第十一条 (略) |
第十二条 (略) |
第十二条 (略) |
2 超過勤務制限開始日から起算して第九条又は第十条の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。 |
2 超過勤務制限開始日から起算して第九条又は第十条の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、超過勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合 |
二 当該請求に係る子が、第九条の規定による請求にあっては三歳に、第十条の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合 |
3・4 (略) |
3・4 (略) |
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限) |
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限) |
第十三条 第三条から前条まで(第五条第一項第三号から第五号まで、第八条第一項第三号から第五号まで及び前条第一項第三号から第五号までを除く。)の規定は、勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第三条中「次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。第十四条を除き、以下同じ。)」とあるのは「勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、「当該子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、第五条第一項第一号、第八条第一項第一号及び前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第五条第一項第二号、第八条第一項第二号及び前条第一項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第六条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、第九条及び第十条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第九条中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第十一条第二項中「 、第九条」とあるのは「 、それぞれ第九条に規定する支障の有無」と、同条第三項中「第九条又は前条の」とあるのは「前条の」と、「第九条又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条第二項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。 |
第十三条 第三条から前条まで(第五条第一項第三号から第五号まで、第八条第一項第三号から第五号まで及び前条第一項第三号から第五号までを除く。)の規定は、勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第三条中「次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)」とあるのは「勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、「当該子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、第五条第一項第一号、第八条第一項第一号及び前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第五条第一項第二号、第八条第一項第二号及び前条第一項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第六条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、第九条中「三歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあり、及び第十条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第九条中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第十一条第二項中「 、第九条」とあるのは「 、それぞれ第九条に規定する支障の有無」と、同条第三項中「第九条又は前条の」とあるのは「前条の」と、「第九条又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条第二項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。 |
第三章 職員に対する意向確認等 |
(新設) |
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等) |
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第十四条 各省各庁の長は、職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、父母、子、配偶者の父母又は規則一五-一四第二十三条第一項で定める者が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、人事院の定めるところにより、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資するものとして人事院が定める制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の人事院が定める事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の申告、請求又は申出(次条において「請求等」という。)に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の人事院が定める措置を講じなければならない。 |
(新設) |
2 各省各庁の長は、人事院の定めるところにより、職員に対して、当該職員が四十歳に達した日の属する年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。)において、前項に規定する人事院が定める事項を知らせなければならない。 |
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(勤務環境の整備に関する措置) |
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第十五条 各省各庁の長は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。 |
(新設) |
一 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 |
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二 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 |
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三 その他人事院が定める介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 |
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2 人事院は、各省各庁の長が前項の規定により実施する同項第一号の研修の調整及び指導に当たるとともに、自ら実施することが適当と認められる介護両立支援制度等に係る研修について計画を立て、その実施に努めるものとする。 |
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第四章 雑則 |
(新設) |
(削る) |
(雑則) |
第十六条 (略) |
第十四条 (略) |
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この規則の施行の日以後の日を超過勤務制限開始日とするこの規則による改正後の規則一〇-一一第九条の規定による請求(三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、この規則の施行の日前においても、同条及び同規則第十一条第一項の規定の例により、当該請求を行うことができる。
(人事院規則一-三四の一部改正)
第三条 人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分又は破線で囲んだ部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
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別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係) |
別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係) |
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一・二 (略) |
一・二 (略) |
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三 研修及び能率 |
三 研修及び能率 |
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四~二十 (略) |
四~二十 (略) |
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備考 |
備考 |
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一~五 (略) |
一~五 (略) |