人事院規則二三-〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の一部を改正する人事院規則(人事院二三-〇-一)
2025年2月5日

 人事院は、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)に基づき、人事院規則二三-〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和七年二月五日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 二三-〇-一

人事院規則二三-〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則二三-〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改正後

改正前

 (特定任期付職員の号俸の決定)

 (特定任期付職員の号俸の決定)

第六条 任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

第六条 特定任期付職員(任期付職員法第七条第一項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。)の同項の俸給表の号俸は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は次の各号に定めるとおりとする。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 

 (特定任期付職員業績手当)

(削る)

第七条 任期付職員法第七条第四項の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、同条第二項又は第三項の規定により特定任期付職員の俸給月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

(削る)

第八条 特定任期付職員業績手当は、十二月一日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)第十四条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。

 (任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章から第六章までの規定の適用の特例)

 (任期付職員法第三条第二項の規定により任期を定めて採用された職員の規則九-八第四章から第六章までの規定の適用の特例)

第七条 (略)

第九条 (略)

 (雑則)

 (雑則)

第八条 (略)

第十条 (略)

   附則

 この規則は、令和七年四月一日から施行する。