人事院規則九-九三(管理職員特別勤務手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-九三-四)
2025年2月5日
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-九三(管理職員特別勤務手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年二月五日
人事院規則 九-九三-四
人事院規則九-九三(管理職員特別勤務手当)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-九三(管理職員特別勤務手当)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
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(管理職員特別勤務手当の額等) |
(管理職員特別勤務手当の額等) |
第二条 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める勤務は、同条第一項(育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。第四条において同じ。)の勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務(次項に規定する職員がしたものを除く。)とする。 |
第二条 給与法第十九条の三第三項第一号の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務とする。 |
(削る) |
一 勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務(次号に掲げる勤務を除く。) |
(削る) |
二 次項第五号に掲げる職員のうち事務次官、内部部局(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条第一項の官房及び局をいう。)の長その他これらに準ずる官職として人事院が定める官職を占める職員の勤務 |
2 給与法第十九条の三第三項の人事院規則で定める職員は、任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「特定任期付職員」という。)のうち規則九-二(俸給表の適用範囲)第十五条各号に掲げる職員とする。 |
(新設) |
第三条 (略) |
2 (略) |
一~四 (略) |
一~四 (略) |
五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第五号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額 |
五 任期付職員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額 |
イ 六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額 一万二千円 |
イ 六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項(育児休業法第十九条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による俸給月額 一万二千円 |
ロ~ニ (略) |
ロ~ニ (略) |
六 任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項(育児休業法第十八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この号及び次項第六号において同じ。)の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額 |
六 任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額 |
イ 六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 一万二千円 |
イ 六号俸及び任期付研究員法第六条第四項(育児休業法第十八条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による俸給月額 一万二千円 |
ロ~ニ (略) |
ロ~ニ (略) |
2 給与法第十九条の三第三項第二号イの人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 |
第三条 給与法第十九条の三第三項第二号の人事院規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 次号に掲げる職員以外の専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの 次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額 |
(新設) |
イ 三級及び四級 六千円 |
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ロ 二級 五千円 |
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四 定年前再任用短時間勤務職員である専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの 次に掲げる当該職員の属する職務の級に応じ、それぞれ次に定める額 |
(新設) |
イ 三級及び四級 五千五百円 |
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ロ 二級 四千五百円 |
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五 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員法第七条第一項の俸給表の号俸又は同条第三項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額 |
(新設) |
イ 六号俸及び七号俸並びに任期付職員法第七条第三項の規定による俸給月額 六千円 |
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ロ 五号俸 五千円 |
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ハ 二号俸から四号俸まで 四千三百円 |
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ニ 一号俸 三千五百円 |
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六 任期付研究員法第三条第一項第一号の規定により任期を定めて採用された職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付研究員法第六条第一項の俸給表の号俸又は同条第四項の規定による俸給月額に応じ、それぞれ次に定める額 |
(新設) |
イ 六号俸及び任期付研究員法第六条第四項の規定による俸給月額 六千円 |
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ロ 四号俸及び五号俸 五千円 |
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ハ 二号俸及び三号俸 四千三百円 |
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ニ 一号俸 三千五百円 |
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第四条 次に掲げる場合には、給与法第十九条の三第二項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第二項の勤務は、同条第一項の勤務とみなす。 |
2 給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。 |
一 給与法第十九条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした場合 |
(新設) |
二 給与法第十九条の三第二項の勤務をした後、引き続いて同条第一項の勤務をした場合 |
(新設) |
(勤務実績簿等) |
(勤務実績簿等) |
第五条 各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。 |
第四条 各庁の長(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。 |
(雑則) |
(雑則) |
第六条 (略) |
第五条 (略) |
附則 |
附則 |
(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額) |
(給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額) |
2 給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第三条の規定の適用については、当分の間、同条第一項第一号及び第三号並びに同条第二項第一号及び第三号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。 |
2 給与法附則第八項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第二項及び第三条第一項の規定の適用については、当分の間、第二条第二項第一号及び第三号並びに第三条第一項第一号中「定める額」とあるのは、「定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。 |
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。
(人事院規則一-三四の一部改正)
第二条 人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
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別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係) |
別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係) |
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一 (略) |
一 (略) |
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二 給与 |
二 給与 |
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三~二十 (略) |
三~二十 (略) |
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備考 |
備考 |
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一~五 (略) |
一~五 (略) |
(人事院規則一-七九の一部改正)
第三条 人事院規則一-七九(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
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附則 |
附則 |
(改正後の人事院規則九-九三における暫定再任用職員に関する経過措置) |
(改正後の人事院規則九-九三における暫定再任用職員に関する経過措置) |
第十五条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十九条の規定による改正後の規則九-九三第三条の規定を適用する。 |
第十五条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第十九条の規定による改正後の規則九-九三第二条第二項及び第三条第一項の規定を適用する。 |