人事院規則九-八九(単身赴任手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-八九-七)
2025年2月5日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-八九(単身赴任手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和七年二月五日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-八九-七

   人事院規則九-八九(単身赴任手当)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-八九(単身赴任手当)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。

改正後

改正前

 (やむを得ない事情)

 (やむを得ない事情)

第二条 給与法第十二条の二第一項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

第二条 給与法第十二条の二第一項及び第三項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

 一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

 一 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

 二~五 (略)

 二~五 (略)

 (権衡職員の範囲等)

 (権衡職員の範囲等)

第五条 給与法第十二条の二第三項の人事院規則で定めるやむを得ない事情は、第二条に規定するやむを得ない事情とする

第五条 給与法第十二条の二第三項の任用の事情等を考慮して人事院規則で定める職員は、人事交流等により俸給表の適用を受ける職員となった者とする

2 給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

2 給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 一 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

 一 次に掲げる事由の発生(以下「事由発生」という。)に伴い、住居を移転し、第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由発生の直前の住居から当該事由発生の直後に在勤する官署に通勤することが第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

  (削る)

   法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

   (略)

   (略)

  (削る)

   官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用をされたこと。

   (略)

   (略)

 二~六 (略)

 二~六 (略)

 七 第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを「新たに俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」と、「第二条」とあるのを「前項」と 、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

 七 第二号から前号までの規定中「官署を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い」とあるのを「検察官であった者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等であった者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となったこと又は事由発生に伴い」、「異動又は官署の移転」とあるのを「適用又は事由発生」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

 八 (略)

 八 (略)

 (届出)

 (届出)

第七条 新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。第三項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

第七条 新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、人事院が定める様式の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 (略)

2 (略)

 第一項の規定にかかわらず、各庁の長において配偶者等との別居の状況等を認定することができる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(新設)

 (確認及び決定)

 (確認及び決定)

第八条 各庁の長は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。前条第三項に規定する場合においても、同様とする。

第八条 各庁の長は、職員から前条第一項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 (略)

2 (略)

 (支給の始期及び終期)

 (支給の始期及び終期)

第九条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第一項又は第三項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で人事院が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第七条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

第九条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与法第十二条の二第一項又は第三項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第一項又は第三項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第七条第一項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 (略)

2 (略)

附則

(施行期日)

第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この規則による改正後の規則九-八九第五条第二項第七号の規定は、この規則の施行の日前に新たに俸給表の適用を受ける職員となった者にも適用する。

(人事院規則一-七九の一部改正)

第三条 人事院規則一-七九(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。

改正後

改正前

   附則

   附則

 (削る)

(改正後の人事院規則九-八九における暫定再任用職員等に関する経過措置)

第十二条から第十四条まで 削除

第十二条 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、規則九-八九第二条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する官署に通勤することが同規則第三条に規定する基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とするものとなった暫定再任用職員は、給与法第十二条の二第三項の同条第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員とする。

 

  令和三年改正法附則第四条第一項又は第五条第一項の規定による採用(令和五年旧法第八十一条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第八十一条の三又は令和三年改正法附則第三条第五項若しくは第六項の規定により勤務した後退職した日及び令和五年旧法第八十一条の四第一項若しくは第八十一条の五第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第五条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 

  令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定による採用(法第八十一条の六第一項の規定により退職した日(法第八十一条の七第一項又は第二項の規定により勤務した後退職した日及び法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第二項若しくは第五条第二項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。

 

第十三条 令和三年改正法附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に法第六十条の二第一項の規定により採用された職員に対する第十八条の規定による改正後の規則九-八九第五条第二項の規定の適用については、同項第一号イ中「退職した日」とあるのは、「退職した日(国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第二項又は第五条第二項の規定により採用され勤務した後退職した日を含む。)」とする。

 

第十四条 施行日前に、第十八条の規定による改正前の規則九-八九第五条第二項第一号イに該当する採用をされた職員については、同項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。