人事院規則九-八〇(扶養手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-八〇-七)
2025年2月5日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)に基づき、人事院規則九-八〇(扶養手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和七年二月五日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-八〇-七

   人事院規則九-八〇(扶養手当)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-八〇(扶養手当)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改正後

改正前

 (扶養親族の範囲)

 (扶養親族の範囲)

第二条 給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

第二条 給与法第十一条第二項に規定する他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者には、次に掲げる者は含まれないものとする。

 一 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

 一 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者

 二 (略)

 二 (略)

 (届出)

 (届出)

第三条 新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った職員は、事務総長が定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに各庁の長(給与法第七条に規定する各庁の長又はその委任を受けた者をいう。次項及び次条において同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。

第三条 給与法第十一条の二第一項の規定による届出は、扶養親族届により行うものとする。

 前項の規定にかかわらず、各庁の長において扶養の事実等を認定することができる場合として人事院が定める場合には、同項の規定による届出を要しない。

(新設)

 (認定)

 (認定)

第四条 各庁の長は、前条第一項に規定する届出があったときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。同条第二項に規定する場合においても、同様とする。

第四条 各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)は、前条に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

2 各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を事務総長が定める様式の扶養手当認定簿に記載するものとする。

2 各庁の長は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿に記載するものとする。

3 (略)

3 (略)

 (支給の始期及び終期)

 

第五条 扶養手当の支給は、職員が新たに給与法第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(人事院が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で人事院が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第三条第一項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(新設)

 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

 

 (雑則)

 (雑則)

第六条 (略)

第五条 (略)

(削る)

 扶養親族届及び扶養手当認定簿の様式等に関し必要な事項は、事務総長が定める。

   附則

   附則

 (施行期日)

 (施行期日)

1 (略)

1 (略)

(令和六年改正法附則第六条の規定が適用される間の読替え)

(平成二十八年改正法附則第三条の規定が適用される間の読替え)

2 令和七年四月一日から令和八年三月三十一日までの間は、第一条の二中「給与法第十一条第一項の」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第六条の規定により読み替えられた給与法(以下「読替え後の給与法」という。)第十一条第一項に規定する職務の級が行政職俸給表(一)の九級以上に相当する職員として」と、第二条及び第二条の二中「給与法」とあるのは「読替え後の給与法」と、第三条第一項中「新たに給与法」とあるのは「新たに読替え後の給与法」と、第五条第一項中「給与法」とあるのは「読替え後の給与法」とする。

2 平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、第三条中「給与法第十一条の二第一項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)附則第三条の規定により読み替えられた給与法第十一条の二第一項」とする。

(行政職俸給表(一)の八級以上の職員に相当する職員)

(行政職俸給表(一)の八級以上の職員に相当する職員)

3 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第六条の規定により読み替えられた給与法第十一条第一項に規定する職務の級が行政職俸給表(一)の八級以上に相当する職員として人事院規則で定める職員は、第一条の二及び第二条の二に規定する職員とする。

3 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)附則第三条第三項の規定により読み替えられた給与法第十一条第三項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

  専門行政職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が六級以上であるもの

 

  税務職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの

 

  公安職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が九級以上であるもの

 

  公安職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級以上であるもの

 

  海事職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもの

 

  教育職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの

 

  研究職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が五級以上であるもの

 

  医療職俸給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級以上であるもの

 

  医療職俸給表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの

 

  専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が二級以上であるもの

附則

(施行期日)

第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

(人事院規則一-三四の一部改正)

第二条 人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改正後

改正前

別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係)

別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係)

 一 (略)

 一 (略)

 二 給与

 二 給与

人事管理文書の区分

人事管理文書の例

保存期間

保存期間満了時の措置

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

給与法

第十九条の六第二項(第十九条の七第五項又は第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の申立ての文書

期末手当又は勤勉手当の一時差止処分の取消しの申立ての文書

五年

 

廃棄

 

第二十条の命令の文書

俸給の更正の命令の文書

   
         
 

(略)

(略)

(略)

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

規則九-八〇(扶養手当)

第三条第一項の扶養親族届

扶養親族届

届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年

 

廃棄

 

第四条第三項の事実等を証明する書類

扶養の事実等を証明する書類

 
 

第四条第二項の扶養手当認定簿

扶養手当認定簿

支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

人事管理文書の区分

人事管理文書の例

保存期間

保存期間満了時の措置

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

給与法

第十一条の二第一項の届出の文書

扶養親族届

届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年

 

廃棄

 

第十九条の六第二項(第十九条の七

期末手当又は勤勉手当の一時差止処

五年

 
 

第五項又は第二十三条第八項において準用する場合を含む。)の申立ての文書

分の取消しの申立ての文書

   
 

第二十条の命令の文書

俸給の更正の命令の文書

   
 

(略)

(略)

(略)

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

規則九-八〇(扶養手当)

第四条第二項の扶養手当認定簿

扶養手当認定簿

支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年

 

廃棄

       
 

第四条第三項の事実等を証明する書類

扶養の事実等を証明する書類

届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後六年

 

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

 三~二十 (略)

 三~二十 (略)

 備考

 備考

  一~五 (略)

  一~五 (略)

(人事院規則一-三四の一部改正に伴う経過措置)

第三条 前条の規定による改正前の規則一-三四別表の二の表給与法の項及び規則九-八〇(扶養手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一-三四別表の二の表給与法の項及び規則九-八〇(扶養手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。