人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則(人事院九-五五-一五一)
2025年2月5日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)及び一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)に基づき、人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和七年二月五日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-五五-一五一

人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。

改正後

改正前

 (特地勤務手当の月額)

 (特地勤務手当の月額)

第二条 (略)

第二条 (略)

2 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算した額(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつては、現に受ける俸給の月額)とする。

2 前項の特地勤務手当基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額を合算したとする。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

3 次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 一~六 (略)

 一~六 (略)

4 次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

4 次の各号に掲げる職員に対する第二項(前項各号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 (特地勤務手当に準ずる手当)

 (特地勤務手当に準ずる手当)

第四条 (略)

第四条 (略)

2 給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(定年前再任用短時間勤務職員にあつては、現に受ける俸給の月額。第六条において「異動等の日の俸給等の合計額」という。)に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の六を乗じて得た額(同条において「上限額」という。)を超えるときは、当該額)とする。 

2 給与法第十四条第一項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の月額は、同項に規定する異動又は官署の移転の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた官署に勤務することとなつた場合(人事院が定める場合に限る。)には、その日前の人事院が定める日。以下この条及び第十一条において同じ。)に受けていた俸給及び扶養手当の月額の合計額(第六条において「異動等の日の俸給等の合計額」という。)に、次の表の上欄に掲げる期間等の区分に応じ、同表の下欄に掲げる支給割合を乗じて得た額(その額が現に受ける俸給及び扶養手当の月額の合計額に百分の六を乗じて得た額(同条において「上限額」という。)を超えるときは、当該額)とする。

 (略)

 (略)

3 次の各号に掲げる職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

4 (略)

4 (略)

第五条 (略)

第五条 (略)

2 給与法第十四条第二項の規定により同条第一項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

2 給与法第十四条第二項の規定により同条第一項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 一 交流採用(官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用をいう。以下この条において同じ。)又は法第六十条の二第一項の規定による採用(法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。以下この条において同じ。)をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつた職員で、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

 一 交流採用(官民人事交流法第二条第四項に規定する交流採用をいう。以下同じ。)をされ、特地官署又は準特地官署に在勤することとなつた職員で、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

 二 新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日(以下この条において「指定日」という。)前三年以内に、検察官であつた者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、又は交流採用若しくは法第六十条の二第一項の規定による採用をされ、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

 二 新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員でその特地官署又は準特地官署に該当することとなつた日(以下「指定日」という。)前三年以内に、検察官であつた者若しくは給与法第十一条の七第三項に規定する行政執行法人職員等(以下「行政執行法人職員等」という。)であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となり、又は交流採用をされ、当該官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転したもの

  法第六十条の二第一項の規定による採用をされ、かつ、当該採用の日の前日に在勤していた官署に引き続き在勤することとなつた職員のうち、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、給与法第十四条第二項に規定する新たに特地官署又は準特地官署に該当することとなつた官署に在勤する職員で、指定日前三年以内に当該官署に異動し、当該異動に伴つて住居を移転したものとなるもの

 (新設)

  法第六十条の二第一項の規定による採用をされた職員で、当該採用の日の前日に給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当を支給されていたもののうち、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、これらの項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備することとなるもの

 (新設)

  前各号に掲げるもののほか、前各号に規定する職員との権衡上必要がある職員として人事院が認めるもの

 (新設)

3 給与法第十四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

3 給与法第十四条第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

 一 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員又は前項第一号に規定する職員 当該職員が俸給表の適用を受けることとなつた日、交流採用をされた日又は法第六十条の二第一項の規定による採用をされた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項(同条第三項及び第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号から第五号までにおいて同じ。)並びに第十一条第二項の規定により支給されることとなる期間及び額

 一 検察官であつた者又は行政執行法人職員等であつた者から人事交流等により引き続き俸給表の適用を受ける職員となつて特地官署又は準特地官署に在勤することとなつたことに伴つて住居を移転した職員又は前項第一号に規定する職員 当該職員が俸給表の適用を受けることとなつた日又は交流採用をされた日に特地官署又は準特地官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項(同条第三項及び第十一条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次号及び第三号において同じ。)並びに第十一条第二項の規定により支給されることとなる期間及び額

 二 (略)

 二 (略)

 三 前項第二号に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する官署が、当該職員の俸給表の適用を受けることとなつた日、交流採用をされた日又は法第六十条の二第一項の規定による採用をされた日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとし、かつ、当該職員がその日に当該官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

 三 前項第二号に規定する職員 当該職員の指定日に在勤する官署が当該職員の俸給表の適用を受けることとなつた日又は交流採用をされた日前に特地官署又は準特地官署に該当していたものとし、かつ、当該職員がその日に当該官署に異動したものとした場合に前条第一項及び第二項並びに第十一条第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

  前項第三号に規定する職員 当該職員が同号の採用の日前から定年前再任用短時間勤務職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第一項及び第二項の規定により指定日以降支給されることとなる期間及び額

 (新設)

  前項第四号に規定する職員 当該職員が同号の採用の日前から定年前再任用短時間勤務職員として引き続き勤務していたものとした場合に前条第一項及び第二項又はこの項の規定により当該採用の日以降支給されることとなる期間及び額

 (新設)

  前項第五号に規定する職員 別に人事院が定める期間及び額

 (新設)

4 (略)

4 (略)

   附則

 (施行期日)

第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。

 (改正後の人事院規則九-五五における暫定再任用職員に関する経過措置)

第二条 国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。次条第一項において「令和三年改正法」という。)附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員(次項及び次条において「暫定再任用職員」という。)は、法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、この規則による改正後の規則九-五五(以下「改正後の規則九-五五」という。)第二条第二項から第四項まで並びに第四条第二項及び第三項の規定を適用する。

2 暫定再任用職員に対する改正後の規則九-五五第五条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項第一号中「法第六十条の二第一項」とあるのは「国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号。以下「令和三年改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」と、「退職した日」とあるのは「退職した日又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定による採用に係る任期が満了した日」と、「この条において同じ」とあるのは「この条において「暫定再任用」という」と、同項第二号から第四号まで並びに同条第三項第一号及び第三号中「法第六十条の二第一項の規定による採用」とあるのは「暫定再任用」と、同項第四号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員(令和三年改正法附則第三条第四項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第五号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員」とする。

 (定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置)

第三条 改正後の規則九-五五第五条第二項第一号及び第二号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六十条の二第一項又は令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項の規定(以下この条において「法第六十条の二第一項等の規定」という。)による採用をされた定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。

2 改正後の規則九-五五第五条第二項第三号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六十条の二第一項等の規定による採用をされ、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、同号の規定する異動をした日が令和七年四月一日以後である定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。

3 改正後の規則九-五五第五条第二項第四号の規定は、令和七年四月一日以後に法第六十条の二第一項等の規定による採用をされ、当該採用の日の前日に支給されていた給与法第十四条第一項又は第二項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備するに至った日が令和七年四月一日以後である場合について適用する。

 (令和十年三月三十一日までの間における特地勤務手当と地域手当との調整に関する経過措置)

第四条 令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間における規則九-五五第三条の規定の適用については、同条中「規則九-四九(地域手当)別表第一」とあるのは「規則九-四九-五七(人事院規則九-四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)附則別表第一」と、「給与法第十一条の三」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和六年法律第七十二号)附則第七条第一項」とする。