人事院規則九-三四(初任給調整手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-三四-三四)
2025年2月5日
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-三四(初任給調整手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和七年二月五日
人事院規則 九-三四-三四
人事院規則九-三四(初任給調整手当)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-三四(初任給調整手当)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
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(支給官職) |
(支給官職) |
第二条 給与法第十条の四第一項第一号に規定する官職は、医療職俸給表㈠の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。 |
第二条 給与法第十条の四第一項第一号に規定する官職は、医療職俸給表㈠の適用を受ける職員の官職で次の各号に掲げるものとする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 前二号に掲げる官職以外の官職で規則九-四九-五七(人事院規則九-四九(地域手当)の一部を改正する人事院規則)による改正前の規則九-四九(地域手当)(以下この項において「旧規則九-四九」という。)別表第一に掲げる地域以外の地域に所在する官署(旧規則九-四九別表第二に掲げる官署を除く。)に置かれるもの又は旧規則九-四九第三条の規定により地域手当の級地が五級地、六級地若しくは七級地とされていた地域に所在する官署(当該級地が一級地、二級地、三級地又は四級地とされていた官署を除く。)若しくは当該級地が五級地、六級地若しくは七級地とされていた官署に置かれる官職 |
三 前二号に掲げる官職以外の官職で給与法第十一条の三第一項の人事院規則で定める地域以外の地域に所在する官署(同項の人事院規則で定める官署を除く。)に置かれるもの又は同条の規定による地域手当の級地が五級地、六級地若しくは七級地とされる地域に所在する官署(当該級地が一級地、二級地、三級地又は四級地とされる官署を除く。)若しくは当該級地が五級地、六級地若しくは七級地とされる官署に置かれる官職 |
四 旧規則九-四九第三条の規定により地域手当の級地が四級地とされていた地域に所在する官署(当該級地が一級地、二級地又は三級地とされていた官署を除く。)又は当該級地が四級地とされていた官署に置かれる官職 |
四 給与法第十一条の三の規定による地域手当の級地が四級地とされる地域に所在する官署(当該級地が一級地、二級地又は三級地とされる官署を除く。)又は当該級地が四級地とされる官署に置かれる官職 |
五 旧規則九-四九第三条の規定により地域手当の級地が一級地、二級地若しくは三級地とされていた地域に所在する官署又は当該級地が一級地、二級地若しくは三級地とされていた官署に置かれる官職 |
五 給与法第十一条の三の規定による地域手当の級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる地域に所在する官署又は当該級地が一級地、二級地若しくは三級地とされる官署に置かれる官職 |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
附則
この規則は、令和七年四月一日から施行する。