人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則(人事院一七-〇-一四八)
2024年12月25日

 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和六年十二月二十五日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 一七-〇-一四八

人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部を次のように改正する。

 別表厚生労働省の部内部部局の項中「課長補佐(統括)」を「人材確保対策官 課長補佐(統括)」に改める。

 別表農林水産省の部地方農政局の項中「地方参事官」を「地方参事官 地方調整官 持続的食料システム戦略推進官 輸出対策推進官」に改め、同部北海道農政事務所の項中「地方調整官」を「地方調整官 持続的食料システム戦略推進官 輸出対策推進官」に改める。

 別表国土交通省の部地方航空局の項中「空港連携調整官 技術管理官」を「空港連携調整官(職員団体に関する事務を担当する者に限る。) 技術管理官」に改め、同部空港事務所の項中「次長」を「次長 企画調整官」に改め、同部航空交通管制部の項中「総務課長 会計課長」を「課長」に改める。

 別表備考第一項中「令和六年八月三十一日」を「令和六年十一月三十日」に改める。

   附則

 この規則は、公布の日から施行する。