人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則(人事院九-一七-一七一)
2024年12月25日
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和六年十二月二十五日
人事院規則 九-一七-一七一
人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
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別表第二(第二条関係) |
別表第二(第二条関係) |
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一 行政職俸給表(一) |
一 行政職俸給表(一) |
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二 専門行政職俸給表 |
二 専門行政職俸給表 |
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三 税務職俸給表 |
三 税務職俸給表 |
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四 公安職俸給表(一) |
四 公安職俸給表(一) |
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五 公安職俸給表(二) |
五 公安職俸給表(二) |
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六 海事職俸給表(一) |
六 海事職俸給表(一) |
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七~十三 (略) |
七~十三 (略) |
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備考 (略) |
備考 (略) |
附則
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九-一七の規定は、令和六年四月一日から適用する。