人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則(人事院九-八-九三)
2024年12月25日

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和六年十二月二十五日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-八-九三

人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分を削る。

改正後

改正前

別表第七の二 降格時号俸対応表(第二十四条の二関係)

別表第七の二 降格時号俸対応表(第二十四条の二関係)

 イ~タ (略)

 イ~タ (略)

 備考

 備考

 これらの表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

   これらの表の降格後の号俸欄中「1級」等とあるのは、その者が降格した職務の級を示す。

  (削る)

   給与法別表第一イの備考(二)、別表第三の備考(二)又は別表第四イの備考(二)若しくはロの備考(二)の規定の適用を受ける職員の降格後の号俸は、イの表、ニの表、ホの表又はヘの表の降格後の号俸欄に定める号俸にかかわらず、当該職員が降格した日の前日に受けていた俸給月額の直近下位の額の号俸とする。

   附則

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九-八の規定は、令和六年四月一日から適用する。