人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則(人事院一五-一五-二一)
2024年12月2日

 人事院は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づき、人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和六年十二月二日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 一五-一五-二一

人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改正後

改正前

 (年次休暇以外の休暇)

 (年次休暇以外の休暇)

第四条 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第八号、第九号及び第十二号から第十四号までに掲げる場合

第四条 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる場合にあっ

にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

ては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

 一~十三 (略)

 一~十三 (略)

 十四 非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 一の年度において人事院の定める期間

 (新設)

2 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第二号から第五号までに掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

2 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第二号から第五号まで及び第九号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして人事院定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして人事院が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち人事院が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(その養育する九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子が二人以上の場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間

 二 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する非常勤職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして人事院定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において五日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が二人以上の場合にあっては、十日)(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間

 三~八 (略)

 三~八 (略)

 (削る)

  非常勤職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前三号に掲げる場合を除く。) 一の年度において人事院の定める期間

  (略)

  (略)

3 (略)

3 (略)

   附則

 この規則は、令和七年四月一日から施行する。