人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持)の一部を改正する人事院規則(人事院一〇-四-三七)
2024年12月2日

 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和六年十二月二日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 一〇-四-三七

   人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一〇-四(職員の保健及び安全保持)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

 (採用時等の健康診断)

 (採用時等の健康診断)

第十九条 各省各庁の長は、職員(人事院の定める非常勤職員を除く。以下この条及び次条第二項第二号において同じ。)の採用に際し、その者の健康診断(第二十二条の四第一項に規定する検査を除く。以下第二十四条の四までにおいて同じ。)を行わなければならない。職員を新たに別表第三に掲げる業務に従事させる場合にも、同様とする。

第十九条 各省各庁の長は、職員(人事院の定める非常勤職員を除く。以下この条、次条第二項第二号及び第二十一条の二において同じ。)の採用に際し、その者の健康診断(第二十二条の四第一項に規定する検査を除く。以下第二十四条の四までにおいて同じ。)を行わなければならない。職員を新たに別表第三に掲げる業務に従事させる場合にも、同様とする。

2 (略)

2 (略)

 (定期の健康診断)

 (定期の健康診断)

第二十条 (略)

第二十条 (略)

2 前項の健康診断は、次に掲げるものとする。

2 前項の健康診断は、次に掲げるものとする。

 一 すべての職員(人事院の定める非常勤職員を除く。第二十一条の二及び第二十四条の二において同じ。)に対して行う一般定期健康診断

 一 すべての職員(人事院の定める非常勤職員を除く。第二十四条の二において同じ。)に対して行う一般定期健康診断

 二 (略)

 二 (略)

3 (略)

3 (略)

附則

この規則は、令和七年四月一日から施行する。