最低賃金の改正決定に関する公示 (福島労働局最低賃金公示三、茨城同四、滋賀同二~五、和歌山同二、岡山同六)
2024年11月29日
福島労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、福島県自動車小売業最低賃金(平成20年福島労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 29 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間960円」を「1時間1,020円」に改める。
茨城労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、茨城県計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業最低賃金(平成20年茨城労働局最低賃金公示第5号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 29 日
茨城県計量器・測定器・分析機器・試験機・理化学機械器具、医療用機械器具・医療用品、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具、時計・同部分品製造業最低賃金
1 適用する地域 茨城県の区域
2 適用する使用者 前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
(1) 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(測量機械器具製造業を除く。)
(2) 医療用機械器具・医療用品製造業
(3) 光学機械器具・レンズ製造業
(4) 電子部品・デバイス・電子回路製造業(音響部品・磁気ヘッド・小形モーター製造業及び当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(5) 電気機械器具製造業(電球製造業、一次電池(乾電池、湿電池)製造業、医療用電子応用装置製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(6) 情報通信機械器具製造業(ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業、その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(7) 時計・同部分品製造業
(8) (1)、(2)、(3)又は(7)に掲げる産業において管理、補助的経済活動を行う事業所
(9) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)から(7)までに掲げる産業に分類されるものに限る。)
3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃、片付け又は賄いの業務
ロ 手作業による小物部品の包装若しくは箱入れ又は製品の洗浄若しくはバリ取りの業務
ハ 主に、卓上において操作が容易な手工具又は小型手持電動工具を用いて行う組線、巻線、組付け又は取付けの業務
4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間 1,052円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
附則
この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。
滋賀労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県ガラス・同製品、セメント・同製品、衛生陶器、炭素・黒鉛製品、炭素繊維製造業最低賃金(平成20年滋賀労働局最低賃金公示第3号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 29 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,000円」を「1時間1,046円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。
滋賀労働局最低賃金公示第3号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金(平成20年滋賀労働局最低賃金公示第4号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 29 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,013円」を「1時間1,060円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。
滋賀労働局最低賃金公示第4号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県計量器・測定器・分析機器・試験機、光学機械器具・レンズ、電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金(平成24年滋賀労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 29 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,003円」を「1時間1,050円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。
滋賀労働局最低賃金公示第5号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、滋賀県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成28年滋賀労働局最低賃金公示第2号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
令和6年 11 月 29 日
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間1,016円」を「1時間1,062円」に改める。
附則
この決定は、令和6年12月31日から効力を生ずる。
和歌山労働局最低賃金公示第2号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、和歌山県鉄鋼業最低賃金(平成25年和歌山労働局最低賃金公示第2号)の全部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
和歌山県鉄鋼業最低賃金
1 適用する地域 和歌山県の区域
2 適用する使用者 前号の地域内で鉄鋼業(鉄素形材製造業、その他の鉄鋼業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。以下同じ。)又は純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が鉄鋼業に分類されるものに限る。)を営む使用者
3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 18歳未満又は65歳以上の者
(2) 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの
(3) 清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間1,103円
5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
附則
この決定は、令和6年12月30日から効力を生ずる。
岡山労働局最低賃金公示第6号
最低賃金法(昭和34年法律第137号)第15条第2項の規定に基づき、岡山県自動車・同附属品製造業最低賃金(平成20年岡山労働局最低賃金公示第6号)の一部を次のように改正する決定をしたので、同法第19条第1項の規定により公示する。
第2号中「 ,補助的経済活動」を「 、補助的経済活動」に改める。
第4号中「1時間991円」を「1時間1,039円」に改める。