人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則(人事院九-五五-一五〇)
2024年11月28日
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和六年十一月二十八日
人事院規則九-五五-一五〇
人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
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別表(第一条、第二条関係) |
別表(第一条、第二条関係) |
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一 一年を通じて特地勤務手当が支給される官署 |
一 一年を通じて特地勤務手当が支給される官署 |
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備考1 この表の所在地欄に掲げる所在地の表示は、平成二十九年四月一日(沖縄地区税関石垣税関支署石垣空港出張所に係るものにあつては平成三十年七月一日、沖縄森林管理署安波森林事務所に係るものにあつては同年十月一日、那覇検疫所平良出張所に係るものにあつては平成三十一年四月一日、門司税関厳原税関支署比田勝出張所及び長崎税関鹿児島税関支署名瀬監視署に係るものにあつては令和二年四月一日、動物検疫所沖縄支所検疫課石垣分室及び動物検疫所沖縄支所検疫課平良分室に係るものにあつては同年十月一日、室蘭開発建設部鵡川沙流川河川事務所、室蘭開発建設部鵡川沙流川河川事務所平取ダム管理支所及び母島自然保護官事務所に係るものにあつては令和四年四月一日、九州地方整備局西之表港湾事務所に係るものにあつては同年七月一日、木曽森林管理署南木曽支署須原森林事務所に係るものにあつては同年十月一日、福岡出入国在留管理局那覇支局宮古島出張所に係るものにあつては令和六年一月十五日、名瀬測候所に係るものにあつては同年十一月二十八日、奄美海上保安部に係るものにあつては同年十二月十日、鹿児島財務事務所名瀬出張所に係るものにあつては令和七年一月十四日)における区域を示し、その後における当該区域に係る表示の変更によつて影響されるものではない。 |
備考1 この表の所在地欄に掲げる所在地の表示は、平成二十九年四月一日(沖縄地区税関石垣税関支署石垣空港出張所に係るものにあつては平成三十年七月一日、沖縄森林管理署安波森林事務所に係るものにあつては同年十月一日、那覇検疫所平良出張所に係るものにあつては平成三十一年四月一日、門司税関厳原税関支署比田勝出張所及び長崎税関鹿児島税関支署名瀬監視署に係るものにあつては令和二年四月一日、動物検疫所沖縄支所検疫課石垣分室及び動物検疫所沖縄支所検疫課平良分室に係るものにあつては同年十月一日、室蘭開発建設部鵡川沙流川河川事務所、室蘭開発建設部鵡川沙流川河川事務所平取ダム管理支所及び母島自然保護官事務所に係るものにあつては令和四年四月一日、九州地方整備局西之表港湾事務所に係るものにあつては同年七月一日、木曽森林管理署南木曽支署須原森林事務所に係るものにあつては同年十月一日、福岡出入国在留管理局那覇支局宮古島出張所に係るものにあつては令和六年一月十五日)における区域を示し、その後における当該区域に係る表示の変更によつて影響されるものではない。 |
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2 (略) |
2 (略) |
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二 (略) |
二 (略) |
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 奄美海上保安部に係る改正規定 令和六年十二月十日
二 鹿児島財務事務所名瀬出張所に係る改正規定 令和七年一月十四日