人事院規則八―一八(採用試験)の一部を改正する人事院規則(人事院八-一八-三六)
2024年9月4日

 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則八-一八(採用試験)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和六年九月四日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則八-一八-三六

人事院規則八-一八(採用試験)の一部を改正する人事院規則

人事院規則八-一八(採用試験)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。

改正後

改正前

別表第一 区分試験及び区分試験の対象となる官職(第四条関係)

別表第一 区分試験及び区分試験の対象となる官職(第四条関係)

採用試験の種類ごとの名称

区分試験

区分試験の対象となる官職

(略)

(略)

(略)

国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)

(略)

(略)

林学

十 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として林学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職

教養

十一 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、課題を解決できる論理的な思考力、判断力及び表現力を必要とする業務に従事することを職務とする官職であって、前各号に掲げる官職を除く全ての官職

(略)

(略)

(略)

採用試験の種類ごとの名称

区分試験

区分試験の対象となる官職

(略)

(略)

(略)

国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)

(略)

(略)

林学

十 法第四十五条の二第一項第二号に規定する官職のうち、主として林学に関する知識、技術又はその他の能力を必要とする業務に従事することを職務とする官職

(略)

(略)

(略)

別表第二 採用試験の試験種目(第六条関係)

別表第二 採用試験の試験種目(第六条関係)

採用試験の種類ごとの名称

区分試験

試験種目

(略)

(略)

(略)

国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)

(略)

(略)

デジタル・電気・電子

 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験

機械

土木

建築

物理

化学

農学

農業農村工学

林学

教養

 基礎能力試験、課題対応能力試験、一般教養論文試験及び人物試験

(略)

(略)

(略)

採用試験の種類ごとの名称

区分試験

試験種目

(略)

(略)

(略)

国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)

(略)

(略)

デジタル・電気・電子

 基礎能力試験、専門試験(多肢選択式)、専門試験(記述式)及び人物試験

機械

土木

建築

物理

化学

農学

農業農村工学

林学

(略)

(略)

(略)

別表第三 採用試験の受験資格(第八条関係)

別表第三 採用試験の受験資格(第八条関係)

採用試験の種類ごとの名称

区分試験

受験資格

(略)

(略)

(略)

国家公務員採用一般職試験

(大卒程度試験)

行政

 次に掲げる者

デジタル・電気・電子

 イ (略)

機械

 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの

土木

建築

物理

  (1)・(2) (略)

化学

  (3) 教養の区分試験にあっては、(1)及び(2)に掲げるもののほか、試験年度の四月一日における年齢が二十歳の者

農学

農業農村工学

林学

教養

(略)

(略)

(略)

採用試験の種類ごとの名称

区分試験

受験資格

(略)

(略)

(略)

国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)

全ての区分試験

 次に掲げる者

 イ (略)

 ロ 試験年度の四月一日における年齢が二十一歳未満の者で次に掲げるもの

  (1)・(2) (略)

  (新設)

(略)

(略)

(略)

   附則

 (施行期日)

1 この規則は、令和六年十二月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

 (準備行為)

2 人事院及び試験機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の規則八-一八別表第一国家公務員採用一般職試験(大卒程度試験)の項中教養の区分試験の実施に必要な準備行為をすることができる。