人事院規則八―一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則(人事院八-一二-二一)
2024年9月4日

 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則八-一二(職員の任免)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和六年九月四日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 八-一二-二一

   人事院規則八-一二(職員の任免)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則八-一二(職員の任免)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。

改正後

改正前

 (名簿からの採用の方法の特例)

 (名簿からの採用の方法の特例)

第九条 (略)

第九条 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

4 任命権者は、規則八-一八(採用試験)第三条第二項第一号に掲げる採用試験のうち、次の各号に掲げる採用試験の対象となる本省庁(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条に規定する国の行政機関に置かれる組織のうち、内部部局又はこれに準ずる組織として人事院が定めるものをいう。以下この項において同じ。)に属する官職について、当該官職を対象とする名簿(以下この項において「対象名簿」という。)に記載されている者のみでは本省庁に属する官職に求められる適性等を有する者を十分に得ることができないと見込まれるときは、前条第一項及び前二項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる採用試験の区分に応じ、当該各号に定める名簿に記載されている者で本省庁に属する官職に求められる適性等を有すると認めるものの中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。

4 任命権者は、規則八-一八(採用試験)第三条第二項第一号に掲げる採用試験のうち、同規則第四条第一項の規定により区分された行政の採用試験であって、同規則第五条第一項の規定により区分されたもの(以下この項において「一般職大卒程度行政地域試験」という。)の対象となる本省庁(会計検査院、人事院、内閣官房、内閣法制局、内閣府、宮内庁、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条に規定する国の行政機関に置かれる組織のうち、内部部局又はこれに準ずる組織として人事院が定めるものをいう。以下この項において同じ。)に属する官職について、当該官職を対象とする名簿に記載されている者のみでは本省庁に属する官職に求められる適性等を有する者を十分に得ることができないと見込まれるときは、前条第一項及び前二項の規定にかかわらず、当該名簿以外の一般職大卒程度行政地域試験の結果に基づいて作成された名簿に記載されている者で本省庁に属する官職に求められる適性等を有すると認めるものの中から面接を行い、その結果を考慮して採用することができる。

  規則八-一八第四条第一項の規定により区分された行政の採用試験であって、同規則第五条第一項の規定により区分されたもの 当該区分された採用試験の結果に基づいて作成された名簿であって、対象名簿以外のもの

 (新設)

  規則八-一八第四条第一項の規定により区分された教養の採用試験であって、同規則第五条第一項の規定により区分されたもの 当該区分された採用試験の結果に基づいて作成された名簿であって、対象名簿以外のもの

 (新設)

5・6 (略)

5・6 (略)

 (名簿の有効期間)

 (名簿の有効期間)

第十四条 名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日から一年とする。ただし、次の各号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては、当該各号に定める期間とする。

第十四条 名簿の有効期間は、名簿の効力が発生した日から一年(規則八-一八第三条第一項、第二項第一号並びに第三項第七号、第八号及び第十一号に掲げる採用試験(同条第一項第二号に掲げる採用試験のうち、同規則第四条第一項の規定により区分された教養の採用試験(以下この項において「教養区分試験」という。)を除く。)に係る名簿にあっては五年、同規則第三条第一項第二号に掲げる採用試験(教養区分試験に限る。)に係る名簿にあっては六年六月、同条第三項第十二号に掲げる採用試験に係る名簿にあっては一年二月)とする。

  規則八-一八第三条第一項、第二項第一号並びに第三項第七号、第八号及び第十一号に掲げる採用試験(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 五年

 (新設)

  規則八-一八第三条第一項第二号に掲げる採用試験のうち同規則第四条第一項の規定により区分された教養の採用試験 六年六月

 (新設)

  規則八-一八第三条第二項第一号に掲げる採用試験のうち同規則第四条第一項の規定により区分された教養の採用試験 六年

 (新設)

  規則八-一八第三条第三項第十二号に掲げる採用試験 一年三月

 (新設)

2・3 (略)

2・3 (略)

   附則

 (施行期日)

第一条 この規則は、令和六年十二月一日から施行する。

 (経過措置)

第二条 この規則の施行前に効力が発生した規則八-一八(採用試験)第三条第三項第十二号に掲げる採用試験に係る採用候補者名簿の有効期間については、この規則による改正後の規則八-一二第十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(人事院規則一-三四の一部改正)

第三条 人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分又は傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分又は傍線部分のように改める。

改正後

改正前

別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係)

別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係)

 一 任免

 一 任免

人事管理文書の区分

人事管理文書の例

保存期間

保存期間満了時の措置

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

規則八-一二(職員の任免)

第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第二号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。)

任命結果通知書

採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書

七年

廃棄

 

第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第三号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。)

任命結果通知書

採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書

六年

第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第一号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。)

任命結果通知書

採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書

五年

(略)

(略)

(略)

第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項第一号から第三号までに掲げる採用試験に係る名簿に係るものを除く。)

任命結果通知書

採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書

一年

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

人事管理文書の区分

人事管理文書の例

保存期間

保存期間満了時の措置

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

規則八-一二(職員の任免)

第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項の規定により有効期間が六年六月とされているものに係るものに限る。)

任命結果通知書

採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書

七年

廃棄

第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項の規定により有効期間が五年とされているものに係るものに限る。)

任命結果通知書

採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書

五年

(略)

(略)

(略)

 

第十二条第二項又は第十四条第三項の通知の文書(第八条第一項に規定する名簿のうち第十四条第一項の規定により有効期間が一年又は一年二月とされているものに係るものに限る。)

任命結果通知書

採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書

一年

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

 二~二十 (略)

 二~二十 (略)

 備考

 備考

  一~五 (略)

  一~五 (略)