人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-三〇-一一〇)
2024年6月28日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和六年六月二十八日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-三〇-一一〇

   人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

 (爆発物取扱等作業手当)

 (爆発物取扱等作業手当)

第五条 爆発物取扱等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

第五条 爆発物取扱等作業手当は、次に掲げる場合に支給する。

 一 (略)

 一 (略)

 二 経済産業省大臣官房、産業保安監督部又は那覇産業保安監督事務所に所属する職員が火薬類又は高圧ガスの製造施設の災害調査の作業に従事したとき。

 二 経済産業省商務情報政策局、産業保安監督部又は那覇産業保安監督事務所に所属する職員が火薬類又は高圧ガスの製造施設の災害調査の作業に従事したとき。

 三~五 (略)

 三~五 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

   附則

 この規則は、令和六年七月一日から施行する。