人事院規則九-一二三(本府省業務調整手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-一二三-四三)
2024年4月1日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-一二三(本府省業務調整手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和六年四月一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-一二三-四三

人事院規則九-一二三(本府省業務調整手当)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-一二三(本府省業務調整手当)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

(給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務)

(給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務)

第三条 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

第三条 給与法第十条の三第一項第一号の人事院規則で定める業務は、次に掲げる業務とする。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 水産庁資源管理部の特定水産資源(漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第十一条第二項第三号に規定する特定水産資源をいう。)の漁獲の指導及び監督に関する業務であって、人事院が定めるもの

 八 水産庁資源管理部国際課の業務であって、人事院が定めるもの

 九~十五 (略)

 九~十五 (略)

   附則

 この規則は、公布の日から施行する。