人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-三〇-一〇九)
2024年4月1日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和六年四月一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-三〇-一〇九

人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改正後

改正前

 (移動通信等作業手当)

 (移動通信等作業手当)

第二十一条 (略)

第二十一条 (略)

2 (略)

2 (略)

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる作業に従事した場合の第一項の手当の額は、当該作業に従事した日一日につき、前項に定める手当の額にそれぞれ当該各号に定める額を加算した額とする。ただし、同一の日において、当該作業のいずれにも従事した場合にあつては、同項に定める手当の額に当該各号に定める額の合計額を加算した額を第一項の手当の額とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる作業に従事した場合の第一項の手当の額は、当該作業に従事した日一日につき、前項に定める手当の額にそれぞれ当該各号に定める額を加算した額とする。ただし、同一の日において、当該作業のいずれにも従事した場合にあつては、同項に定める手当の額に当該各号に定める額の合計額を加算した額を第一項の手当の額とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 第一項第一号の作業のうち、著しく危険であると人事院が認めるもの 前項に定める額の百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額

 二 第一項第一号の作業のうち、著しく危険であると人事院が認めるもの 前項に定める額の百分の百に相当する

 (航空管制手当)

 (航空管制手当)

第二十三条 航空管制手当は、国土交通省航空局、地方航空局の空港事務所、空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所又は航空交通管制部に所属する職員のうち、国土交通大臣の定めるところにより航空交通管制技能証明書、航空交通管制通信技能証明書、航空管制運航情報技能証明書又は航空交通管制技術業務技能証明書を交付された職員が、次に掲げる業務に従事したときに支給する。

第二十三条 航空管制手当は、国土交通省航空局、地方航空局の空港事務所、空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所又は航空交通管制部に所属する職員のうち、国土交通大臣の定めるところにより航空交通管制技能証明書、航空交通管制通信技能証明書、航空管制運航情報技能証明書又は航空交通管制技術業務技能証明書を交付された職員が、次に掲げる業務に従事したときに支給する。

 一 (略)

 一 (略)

 二 新千歳空港事務所、函館空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、福岡空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、鹿児島空港事務所又は那覇空港事務所における進入管制業務、ターミナル・レーダー管制業務又は着陸誘導管制業務(それぞれ管制指示を主として行うものに限る。)

 二 函館空港事務所、仙台空港事務所、東京空港事務所、新潟空港事務所、中部空港事務所、関西空港事務所、広島空港事務所、福岡空港事務所、長崎空港事務所、熊本空港事務所、大分空港事務所、鹿児島空港事務所又は那覇空港事務所における進入管制業務、ターミナル・レーダー管制業務又は着陸誘導管制業務(それぞれ管制指示を主として行うものに限る。)

 三 前号の空港事務所(新千歳空港事務所を除く。)、釧路空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、八尾空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所若しくは宮崎空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所における飛行場管制業務(管制指示を主として行うものに限る。)

 三 前号の空港事務所、釧路空港事務所、成田空港事務所、大阪空港事務所、八尾空港事務所、高松空港事務所、松山空港事務所、高知空港事務所、北九州空港事務所若しくは宮崎空港事務所又は人事院の定める空港出張所若しくは空港・航空路監視レーダー事務所における飛行場管制業務(管制指示を主として行うものに限る。)

 四~九 (略)

 四~九 (略)

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、業務の種類及び勤務官署に応じて次の表に定める額とする。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき、業務の種類及び勤務官署に応じて次の表に定める額とする。

業務の種類

勤務官署

手当額

(略)

(略)

(略)

前項第二号の業務

(略)

(略)

新千歳空港事務所、中部空港事務所、福岡空港事務所又は那覇空港事務所

七百七十円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

業務の種類

勤務官署

手当額

(略)

(略)

(略)

前項第二号の業務

(略)

(略)

中部空港事務所、福岡空港事務所又は那覇空港事務所

七百七十円

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

3 (略)

3 (略)

 (夜間特殊業務手当)

 (夜間特殊業務手当)

第二十三条の二 夜間特殊業務手当は、次の各号に掲げる職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務で当該各号に定めるものに従事したときに支給する。

第二十三条の二 夜間特殊業務手当は、次の各号に掲げる職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われる業務で当該各号に定めるものに従事したときに支給する。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所に所属する職員 警備若しくは保安又は被収容者の戒護等の業務

 六 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院に所属する職員 警備若しくは保安又は被収容者の戒護等の業務

 七~十四 (略)

 七~十四 (略)

2 (略)

2 (略)

 (刑務作業監督等手当)

 (刑務作業監督等手当)

第二十八条の二 刑務作業監督等手当は、次に掲げる場合に支給する。

第二十八条の二 刑務作業監督等手当は、次に掲げる場合に支給する。

 一 (略)

 一 (略)

 二 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員(人事院の定める職員を除く。)が次に掲げる業務に従事したとき。

 二 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所、婦人補導院、入国者収容所又は地方出入国在留管理局に所属する職員のうち公安職俸給表の適用を受ける職員(人事院の定める職員を除く。)が次に掲げる業務に従事したとき。

  (1)・(2) (略)

  (1)・(2) (略)

 三・四 (略)

 三・四 (略)

2 (略)

2 (略)

 (犯則取締等手当)

 (犯則取締等手当)

第二十八条の五 犯則取締等手当は、次に掲げる場合に支給する。

第二十八条の五 犯則取締等手当は、次に掲げる場合に支給する。

 一 (略)

 一 (略)

 一の二 警察庁関東管区警察局に所属する職員のうち人事院の定める職員が警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五条第四項第六号ハに規定する重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関して、被疑者等の住居又は事務所等において刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定に基づく次に掲げる業務に従事したとき

 (新設)

  (1) 逮捕

 

  (2) 差押え又は捜索(身体の拘束を受けていない被疑者等がその場に居合わせた場合に限る。

 

 二・二の二 (略)

 二・二の二 (略)

 三 検察庁に所属する検察事務官が刑事訴訟法の規定に基づく逮捕若しくは収容、差押え又は捜索の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき。

 三 検察庁に所属する検察事務官が刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定に基づく逮捕若しくは収容、差押え又は捜索の業務で人事院が困難であると認めるものに従事したとき。

 四~十二 (略)

 四~十二 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

 (小笠原業務手当)

 (小笠原業務手当)

第三十一条 小笠原業務手当は、令和十一年三月三十一日までの間、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属する職員が、当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事したときに支給する。

第三十一条 小笠原業務手当は、平成三十六年三月三十一日までの間、小笠原諸島(孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島をいう。以下同じ。)に置かれる官署に所属する職員が、当該官署の所掌する業務(小笠原諸島以外の地域における業務を除く。)に従事したときに支給する。

2・3 (略)

2・3 (略)

 (併給禁止)

 (併給禁止)

第三十二条 (略)

第三十二条 (略)

2 次の表の上欄に掲げる特殊勤務手当を支給される日については、当該手当に対応する同表の下欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。ただし、この規定により支給されないこととなる同表の下欄に掲げる特殊勤務手当の額が当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当の額を超えるときは、その同表の下欄に掲げる一の特殊勤務手当を支給し、当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。

2 次の表の上欄に掲げる特殊勤務手当を支給される日については、当該手当に対応する同表の下欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。ただし、この規定により支給されないこととなる同表の下欄に掲げる特殊勤務手当の額が当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当の額を超えるときは、その同表の下欄に掲げる一の特殊勤務手当を支給し、当該手当に対応する同表の上欄に掲げる特殊勤務手当は支給しない。

高所作業手当

爆発物取扱等作業手当

狭あい箇所内等検査作業手当(第十七条第一項第二号の作業に係るものに限る。以下この表において同じ。)

犯則取締等手当(第二十八条の五第一項第七号の業務のうち人事院が定める業務に係るものに限る。次項において同じ。)

(略)

(略)

災害応急作業等手当

道路上作業手当

山上等作業手当(第二十条第一項第二号の作業に係るものに限る。)

移動通信等作業手当(第二十一条第一項第一号の作業に係るものに限る。次項において同じ。)

夜間特殊業務手当

移動通信等作業手当

犯則取締等手当(第二十八条の五第一項第十二号の業務のうち人事院が定める業務に係るものに限る。)

夜間特殊業務手当

道路上作業手当

高所作業手当

爆発物取扱等作業手当

狭あい箇所内等検査作業手当(第十七条第一項第二号の作業に係るものに限る。以下この表において同じ。)

犯則取締等手当(第二十八条の五第一項第七号の業務のうち人事院が定める業務に係るものに限る。以下この表において同じ。)

(略)

(略)

災害応急作業等手当

道路上作業手当

山上等作業手当(第二十条第一項第二号の作業に係るものに限る。)

移動通信等作業手当(第二十一条第一項第一号の作業に係るものに限る。)

夜間特殊業務手当

夜間特殊業務手当

道路上作業手当

   附則

 この規則は、公布の日から施行する。