人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則(人事院九-一七-一七〇)
2024年4月1日
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和六年四月一日
人事院規則 九-一七-一七〇
人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則
人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分は、これに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
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別表第一(第一条関係) |
別表第一(第一条関係) |
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一~七 (略) |
一~七 (略) |
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八 個人情報保護委員会 |
八 個人情報保護委員会 |
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九~十六 (略) |
九~十六 (略) |
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十七 法務省 |
十七 法務省 |
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十八~二十 (略) |
十八~二十 (略) |
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二十一 公安調査庁 |
二十一 公安調査庁 |
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二十二~三十二 (略) |
二十二~三十二 (略) |
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三十三 経済産業省 |
三十三 経済産業省 |
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三十四~四十四 (略) |
三十四~四十四 (略) |
附則
この規則は、公布の日から施行する。