人事院規則九-六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則(人事院九-六-九二)
2024年4月1日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-六(俸給の調整額)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和六年四月一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-六-九二

   人事院規則九-六(俸給の調整額)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-六(俸給の調整額)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。

改正後

改正前

別表第一 適用区分表(第一条第一項-第三項関係)

別表第一 適用区分表(第一条第一項-第三項関係)

勤務箇所

職員

調整数

一 会計検査院、人事院、内閣官房(内閣サイバーセキュリティセンターを除く。)、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、デジタル庁、総務省、法務省、出入国在留管理庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、林野庁、経済産業省、国土交通省、環境省及び原子力規制委員会

サイバーセキュリティの確保、情報システムの整備若しくは管理又はこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。)

一の二~二 (略)

(略)

(略)

三 区検察庁

検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)附則第二条の規定に基づき検察官の事務を取り扱うことを命ぜられた検察事務官(人事院の定める者に限る。)

四~二十二 (略)

(略)

(略)

勤務箇所

職員

調整数

一 人事院、内閣官房(内閣サイバーセキュリティセンターを除く。)、宮内庁、公正取引委員会、警察庁、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、デジタル庁、総務省、法務省、出入国在留管理庁、外務省、財務省、国税庁、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、林野庁、経済産業省、国土交通省、環境省及び原子力規制委員会

サイバーセキュリティの確保、情報システムの整備若しくは管理又はこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する業務に直接従事することを本務とする職員(人事院の定める者に限る。)

一の二~二 (略)

(略)

(略)

二の二 婦人補導院

(1) 医師

 

(2) 看護師

三 区検察庁

検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第三十六条の規定に基づき検察官の事務を取り扱うことを命ぜられた検察事務官(人事院の定める者に限る。)

四~二十二 (略)

(略)

(略)

   附則

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九-六別表第一第三号の規定は、令和五年四月一日から適用する。