人事院規則九-二(俸給表の適用範囲)の一部を改正する人事院規則(人事院九-二-七三)
2024年4月1日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-二(俸給表の適用範囲)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和六年四月一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-二-七三

   人事院規則九-二(俸給表の適用範囲)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-二(俸給表の適用範囲)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

 (公安職俸給表(二)の適用範囲)

 (公安職俸給表(二)の適用範囲)

第五条 公安職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。

第五条 公安職俸給表(二)は、次に掲げる職員に適用する。

 一 (略)

 一 (略)

 二 少年院又は少年鑑別所に勤務する者。ただし、次に掲げる者を除く。

 二 少年院、少年鑑別所又は婦人補導院に勤務する者。ただし、次に掲げる者を除く。

  (1)~(3) (略)

  (1)~(3) (略)

 三 (略)

 三 (略)

   附則

 この規則は、公布の日から施行する。