人事院規則一-四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則(人事院一-四-三〇)
2024年4月1日

 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一-四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和六年四月一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則一-四-三〇

人事院規則一-四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則

人事院規則一-四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。

改正後

改正前

1~114 (略)

1~114 (略)

115  次に掲げる規則は、廃止する。

(新設)

  規則九-一四九

 

  規則九-一五〇

 

(令和六年四月一日施行)

 

附則

この規則は、公布の日から施行する。