人事院規則一-四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則(人事院一-四-三〇)
2024年4月1日
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一-四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和六年四月一日
人事院規則一-四-三〇
人事院規則一-四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一-四(現行の法律、命令及び規則の廃止)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分を加える。
改正後 |
改正前 |
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1~114 (略) |
1~114 (略) |
115 次に掲げる規則は、廃止する。 |
(新設) |
規則九-一四九 |
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規則九-一五〇 |
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(令和六年四月一日施行) |
附則
この規則は、公布の日から施行する。