人事院規則一六-三(災害を受けた職員の福祉事業)の一部を改正する人事院規則(人事院一六-三-四九)
2024年3月29日
人事院は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づき、人事院規則一六-三(災害を受けた職員の福祉事業)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和六年三月二十九日
人事院規則 一六-三-四九
人事院規則一六-三(災害を受けた職員の福祉事業)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一六-三(災害を受けた職員の福祉事業)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
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改正後 |
改正前 |
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(奨学援護金の支給) |
(奨学援護金の支給) |
第十五条 (略) |
第十五条 (略) |
第十六条 奨学援護金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。 |
第十六条 奨学援護金の額は、次の各号に掲げる額の合計額とする。 |
一 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者にあつては、一人につき月額一万五千円 |
一 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者にあつては、一人につき月額一万四千円 |
二 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者にあつては、一人につき月額二万円 |
二 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者にあつては、一人につき月額一万八千円 |
三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設における職業訓練を受ける者(人事院が定める者に限る。)若しくは公共職業能力開発施設等に準ずる施設における教育訓練等を受ける者(人事院が定める者に限る。)にあつては、一人につき月額一万九千円 |
三 高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部、高等専門学校(第一学年から第三学年までに限る。)若しくは専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設における職業訓練を受ける者(人事院が定める者に限る。)若しくは公共職業能力開発施設等に準ずる施設における教育訓練等を受ける者(人事院が定める者に限る。)にあつては、一人につき月額一万八千円 |
四 (略) |
四 (略) |
(就労保育援護金の支給) |
(就労保育援護金の支給) |
第十八条 (略) |
第十八条 (略) |
2 (略) |
2 (略) |
3 就労保育援護金の額は、保育所等に預けられている者(以下「保育児」という。)一人につき月額八千円とする。 |
3 就労保育援護金の額は、保育所等に預けられている者(以下「保育児」という。)一人につき月額一万二千円とする。 |
4 (略) |
4 (略) |
(障害特別援護金の支給) |
(障害特別援護金の支給) |
第十九条の四 実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき障害等級に該当する程度の障害が存する者には、障害特別援護金として、千四百三十五万円(通勤による負傷又は疾病の場合(既に公務上の負傷又は疾病による障害のある者が同一部位について障害の程度を加重した場合を除く。)にあつては、九百十五万円)を超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。 |
第十九条の四 実施機関は、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、治つたとき障害等級に該当する程度の障害が存する者には、障害特別援護金として、千五百四十万円(通勤による負傷又は疾病の場合(既に公務上の負傷又は疾病による障害のある者が同一部位について障害の程度を加重した場合を除く。)にあつては、九百十五万円)を超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。 |
(遺族特別援護金の支給) |
(遺族特別援護金の支給) |
第十九条の五 実施機関は、公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の遺族で人事院が定めるものには、遺族特別援護金として、公務上の死亡の場合にあつては千七百三十五万円を、通勤による死亡の場合にあつては千四十五万円を、それぞれ超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。 |
第十九条の五 実施機関は、公務上死亡し、又は通勤により死亡した職員の遺族で人事院が定めるものには、遺族特別援護金として、公務上の死亡の場合にあつては千七百三十五万円を、通勤による死亡の場合にあつては千百十五万円を、それぞれ超えない範囲内で人事院が定める額を支給するものとする。 |
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(就労保育援護金の額に関する経過措置)
2 この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)から令和七年三月三十一日までの間における施行日前から引き続き規則一六-三第十八条第一項に該当する者に対するこの規則による改正後の規則一六-三第十八条第三項の規定の適用については、同項中「八千円」とあるのは、「八千円(令和六年四月一日前から引き続き保育児である者にあつては、一万円)」とする。