人事院規則一六-〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則(人事院一六-〇-七五)
2024年3月29日

 人事院は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)に基づき、人事院規則一六-〇(職員の災害補償)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和六年三月二十九日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 一六-〇-七五

人事院規則一六-〇(職員の災害補償)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一六-〇(職員の災害補償)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

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改正後

改正前

 (休業補償を行わない場合)

 (休業補償を行わない場合)

第二十五条 補償法第十二条ただし書の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

第二十五条 補償法第十二条ただし書の人事院規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合

 二 少年法第二十四条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合、同法第六十四条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合、同法第六十六条の規定による決定により少年院に収容されている場合又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

   附則

 この規則は、令和六年四月一日から施行する。