人事院規則一一-一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を改正する人事院規則(人事院一一-一一-三)
2024年3月29日
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一一-一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和六年三月二十九日
人事院規則一一-一一-三
人事院規則一一-一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一一-一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
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(特定管理監督職群を構成する管理監督職) |
(特定管理監督職群を構成する管理監督職) |
第十二条 法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める官職とする。 |
第十二条 法第八十一条の五第三項に規定する人事院規則で定める管理監督職は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号に定める官職とする。 |
一 管区行政評価局等の特定管理監督職群 管区行政評価局の部長、地域総括評価官、主任業務管理官及び主任行政相談官並びに沖縄行政評価事務所の所長並びに行政評価支局の総務行政相談管理官、地域総括評価官、部長、主任業務管理官及び主任行政相談官並びに行政評価事務所の所長 |
一 管区行政評価局等の特定管理監督職群 管区行政評価局の部長及び地域総括評価官並びに沖縄行政評価事務所の所長並びに行政評価支局の総務行政相談管理官、地域総括評価官及び部長並びに行政評価事務所の所長 |
二 総合通信局等の特定管理監督職群 総務省の内部部局の室長、企画官及び調査官(いずれも人事院が定める官職に限る。)並びに情報通信政策研究所の部長、総合企画推進官、課長及び研修管理官並びに総合通信局の部長、総合通信調整官、次長、課長及び室長並びに沖縄総合通信事務所の次長、総合通信調整官及び課長 |
二 総合通信局等の特定管理監督職群 総務省の内部部局の室長、企画官及び調査官(いずれも人事院が定める官職に限る。)並びに情報通信政策研究所の部長及び課長並びに総合通信局の部長、総合通信調整官、次長、課長及び室長並びに沖縄総合通信事務所の次長、総合通信調整官及び課長 |
三~六 (略) |
三~六 (略) |
七 四国運輸局の特定管理監督職群 四国運輸局の総務部長、鉄道部長、自動車交通部長、自動車技術安全部長、海事振興部長、技術・防災課長、安全指導推進官、首席鉄道安全監査官、整備・保安課長、技術課長及び保安・環境調整官並びに四国運輸局運輸支局の支局長及び次長並びに四国運輸局運輸支局の事務所の所長 |
七 四国運輸局の特定管理監督職群 四国運輸局の自動車技術安全部長、技術・防災課長、安全指導推進官、首席鉄道安全監査官、整備・保安課長、技術課長及び保安・環境調整官並びに四国運輸局運輸支局の次長 |
七の二 九州運輸局の特定管理監督職群 九州運輸局の安全防災・危機管理調整官、計画調整官、調整官及び離島航路活性化調整官並びに九州運輸局運輸支局の次長(人事院が定める官職に限る。)並びに九州運輸局運輸支局の事務所の所長 |
(新設) |
八 (略) |
八 (略) |
九 管区海上保安本部等の特定管理監督職群 海上保安学校分校の分校長並びに管区海上保安本部の情報管理官、会計管理官、部次長、技術管理官、企画調整官、課長、海洋情報企画調整官及び交通企画調整官並びに海上保安監部の部長並びに海上保安部の部長並びに海上保安航空基地の基地長並びに海上保安署の署長並びに海上交通センターの所長並びに航空基地の基地長並びに人事院が定める官職 |
九 管区海上保安本部等の特定管理監督職群 管区海上保安本部の情報管理官、会計管理官、部次長、技術管理官、企画調整官、課長、海洋情報企画調整官及び交通企画調整官並びに海上保安署の署長並びに人事院が定める官職 |
十~十二 (略) |
十~十二 (略) |
附則
この規則は、令和六年四月一日から施行する。