人事院規則一一-八(職員の定年)の一部を改正する人事院規則(人事院一一-八-五三)
2024年3月29日

 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一一-八(職員の定年)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和六年三月二十九日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則一一-八-五三

人事院規則一一-八(職員の定年)の一部を改正する人事院規則

人事院規則一一-八(職員の定年)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

 (定年の特例)

 (定年の特例)

第二条 法第八十一条の六第二項ただし書の人事院規則で定める職員は、次に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(第四号及び第五号に掲げる施設等にあっては、人事院が定める医師又は歯科医師に限る。)とする。

第二条 法第八十一条の六第二項ただし書の人事院規則で定める職員は、次に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師(第四号及び第五号に掲げる施設等にあっては、人事院が定める医師又は歯科医師に限る。)とする。

 一 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所

 一 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院

 二~五 (略)

 二~五 (略)

2 (略)

2 (略)

   附則

   附則

(令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における令和三年改正法による改正前の法第八十一条の二第二項各号に掲げる職員に相当する職員の定年等)

(令和五年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間における令和三年改正法による改正前の法第八十一条の二第二項各号に掲げる職員に相当する職員の定年等)

第二条 法附則第八条第二項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師とする。

第二条 法附則第八条第二項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる施設等に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師とする。

 一・一の二 (略)

 一・一の二 (略)

 二 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院又は少年鑑別所

 二 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所又は婦人補導院

 三~九 (略)

 三~九 (略)

2~6 (略)

2~6 (略)

   附則

 この規則は、令和六年四月一日から施行する。