一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則(人事院一-八二)
2024年3月29日
人事院は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十三号)の一部の施行に伴い、及び国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)等に基づき、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関し次の人事院規則を制定する。
令和六年三月二十九日
人事院規則 一-八二
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則
(定義)
第一条 この規則において、「次の表により改正する」とは、次条から第十二条までの表の各欄に掲げる規定を、当該規定を囲んだ破線又は当該規定に付した傍線により改正することをいう。
2 次条から第十二条までの表中の破線及び傍線の意義は、次に掲げるとおりとする。
一 改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改めること。
二 改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改めること。
三 改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加えること。
四 改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削ること。
(人事院規則一-三四の一部改正)
第二条 人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の一部を次の表により改正する。
改正後 |
改正前 |
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別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係) 一~七 (略) 八 勤務時間、休日及び休暇 |
別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第三条、第四条関係) 一~七 (略) 八 勤務時間、休日及び休暇 |
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九~二十 (略) 備考 一~五 (略) |
九~二十 (略) 備考 一~五 (略) |
(人事院規則一-七九の一部改正)
第三条 人事院規則一-七九(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)の一部を次の表により改正する。
改正後 |
改正前 |
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附則 |
附則 |
(改正後の人事院規則一五-一四における暫定再任用職員に関する経過措置) |
(改正後の人事院規則一五-一四における暫定再任用職員に関する経過措置) |
第二十二条 暫定再任用職員は、規則一-八二(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第十一条の規定による改正後の規則一五-一四第三条第一項第三号に規定する定年前再任用短時間勤務職員等(次項において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)とみなして、同規則第十八条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項の規定を適用する。 |
第二十二条 暫定再任用職員は、第三十四条の規定による改正後の規則一五-一四第三条第一項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員等(次項において「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)とみなして、同規則第十八条の二第一項(第二号に係る部分に限る。)及び第四項の規定を適用する。 |
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、規則一-八二第十一条の規定による改正後の規則一五-一四第三条第一項及び第二項、第十六条の二、第十八条、第十八条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)並びに第十八条の三の規定を適用する。 |
2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員等とみなして、第三十四条の規定による改正後の規則一五-一四第三条第一項及び第三項、第十六条の二、第十八条、第十八条の二第一項(第一号に係る部分に限る。)並びに第十八条の三の規定を適用する。 |
(人事院規則九-七の一部改正)
第四条 人事院規則九-七(俸給等の支給)の一部を次の表により改正する。
改正後 |
改正前 |
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(俸給の支給) |
(俸給の支給) |
第一条の四~第二条 (略) |
第一条の四~第二条 (略) |
第三条 職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの分の俸給は、その給与期間の現日数から勤務時間法第六条第一項に規定する週休日並びに同条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた俸給の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の俸給は、その者のその月に受ける俸給額からその者が従前所属していた俸給の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになつた俸給の支給義務者において支給する。 |
第三条 職員がその所属する俸給の支給義務者を異にして移動した場合においては、発令の前日までの分の俸給は、その給与期間の現日数から勤務時間法第六条第一項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその者が従前所属していた俸給の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分の俸給は、その者のその月に受ける俸給額からその者が従前所属していた俸給の支給義務者において既に支給された額を差し引いた額を、その者が新たに所属することになつた俸給の支給義務者において支給する。 |
2 (略) |
2 (略) |
(人事院規則九-一五の一部改正)
第五条 人事院規則九-一五(宿日直手当)の一部を次の表により改正する。
改正後 |
改正前 |
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(宿日直手当の額) |
(宿日直手当の額) |
第二条 前条第一号及び第二号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額とする。 |
第二条 前条第一号及び第二号の勤務についての宿日直手当の額は、その勤務一回につき、次の各号に掲げる額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に掲げる額に百分の五十を乗じて得た額とする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 前条第二号の勤務のうち規則一五-一四第十三条第一項第三号イ、ハ、ニ、ホ(1)、ヘ(1)、チ((1)を除く。)、ヌ並びにル⑶及び⑸に掲げる勤務については、六千百円(人事院の定めるものにあつては、七千四百円) |
三 前条第二号の勤務のうち規則一五-一四第十三条第一項第三号イ、ハ、ニ(1)、ホ(1)、ト((1)を除く。)、チ、ヌ並びにル⑶及び⑸に掲げる勤務については、六千百円(人事院の定めるものにあつては、七千四百円) |
四 前条第二号の勤務のうち規則一五-一四第十三条第一項第三号チ(1)に掲げる勤務については、二万千円 |
四 前条第二号の勤務のうち規則一五-一四第十三条第一項第三号ト(1)に掲げる勤務については、二万千円 |
2~4 (略) |
2~4 (略) |
(人事院規則九-四〇の一部改正)
第六条 人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を次の表により改正する。
改正後 |
改正前 |
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(勤勉手当に係る勤務期間) |
(勤勉手当に係る勤務期間) |
第十一条 (略) |
第十一条 (略) |
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 |
2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。 |
一~八 (略) |
一~八 (略) |
九 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第一条の二に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第一条の二に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は官民人事交流法第十六条、法科大学院派遣法第九条(法科大学院派遣法第十八条において準用する場合を含む。)、福島復興再生特別措置法第四十八条の九若しくは第八十九条の九、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第二十三条、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第十条、令和七年国際博覧会特措法第三十一条、令和九年国際園芸博覧会特措法第二十一条若しくは判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第十条の規定(以下この号において「特定規定」という。)により給与法第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは特定規定に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間法第六条第一項に規定する週休日、同条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日、勤務時間法第十三条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに給与法第十五条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(第一条第四号に掲げる職員として在職した期間にあつては、勤務日以外の日。次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、人事院の定める期間を除く。 |
九 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは補償法第一条の二に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は補償法第一条の二に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は官民人事交流法第十六条、法科大学院派遣法第九条(法科大学院派遣法第十八条において準用する場合を含む。)、福島復興再生特別措置法第四十八条の九若しくは第八十九条の九、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法第二十三条、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法第十条、令和七年国際博覧会特措法第三十一条、令和九年国際園芸博覧会特措法第二十一条若しくは判事補及び検事の弁護士職務経験に関する法律第十条の規定(以下この号において「特定規定」という。)により給与法第二十三条第一項及び附則第六項の規定の適用に関し公務とみなされる業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは特定規定に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間法第六条第一項に規定する週休日、勤務時間法第十三条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに給与法第十五条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間。ただし、人事院の定める期間を除く。 |
十~十三 (略) |
十~十三 (略) |
(人事院規則九-八二の一部改正)
第七条 人事院規則九-八二(俸給の半減)の一部を次の表により改正する。
改正後 |
改正前 |
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(勤務しない期間の範囲) |
(勤務しない期間の範囲) |
第四条 給与法附則第六項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(一日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(勤務時間法第六条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、勤務時間を割り振らない日(同条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づく勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)、給与法第十五条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(一日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の人事院が定める日を除く。)が含まれるものとする。 |
第四条 給与法附則第六項の勤務しない期間には、病気休暇等(次に掲げる場合における病気休暇(以下「生理休暇等」という。)以外の病気休暇又は同項に規定する就業禁止の措置をいう。以下同じ。)の日(一日の勤務時間の一部を病気休暇等により勤務しない日を含む。)のほか、当該療養期間中の週休日(勤務時間法第六条第一項に規定する週休日をいう。以下同じ。)、給与法第十五条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等その他の勤務しない日(一日の勤務時間の一部を勤務しない日を含み、生理休暇等の日その他の人事院が定める日を除く。)が含まれるものとする。 |
一~三 (略) |
一~三 (略) |
(俸給の日割計算) |
(俸給の日割計算) |
第六条 月又は給与法第九条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)の中途において俸給の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中の一部の日につき俸給の半額が減ぜられる場合における俸給は、当該給与期間の現日数から週休日及び勤務時間を割り振らない日の日数の合計日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。 |
第六条 月又は給与法第九条ただし書に規定する各期間(以下「給与期間」という。)の中途において俸給の半額が減ぜられることとなつた場合等給与期間中の一部の日につき俸給の半額が減ぜられる場合における俸給は、当該給与期間の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによつて計算する。 |
(人事院規則一〇-七の一部改正)
第八条 人事院規則一〇-七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)の一部を次の表により改正する。
改正後 |
改正前 |
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(保育時間) |
(保育時間) |
第十条 各省各庁の長は、生後一年に達しない子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる女子職員が請求した場合には、人事院の定める保育時間中は、その者を勤務させてはならない。 |
第十条 各省各庁の長は、生後一年に達しない子(勤務時間法第六条第四項第一号において子に含まれるものとされる者を含む。)を育てる女子職員が請求した場合には、人事院の定める保育時間中は、その者を勤務させてはならない。 |
(年少職員の時間外勤務の制限) |
(年少職員の時間外勤務の制限) |
第十三条 各省各庁の長は、年少職員に正規の勤務時間等以外の時間における勤務(規則一五-一四第十三条第一項第一号又は第三号に掲げる勤務を除く。)をさせてはならない。ただし、前条第二号に掲げる勤務については、この限りでない。 |
第十三条 各省各庁の長は、年少職員に正規の勤務時間等以外の時間における勤務(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第十三条第一項第一号又は第三号に掲げる勤務を除く。)をさせてはならない。ただし、前条第二号に掲げる勤務については、この限りでない。 |
(船員の特例) |
(船員の特例) |
第十四条 各省各庁の長は、規則一〇-八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第一条に規定する船員(以下「船員」という。)である女子職員(以下「女子船員」という。)を妊娠中船内で作業に従事させてはならない。ただし、女子船員が妊娠中であることが航海中に判明した場合にあつては、当該船舶の航海の安全を図るために必要な作業に従事させることを妨げない。 |
第十四条 各省各庁の長は、人事院規則一〇-八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例)第一条に規定する船員(以下「船員」という。)である女子職員(以下「女子船員」という。)を妊娠中船内で作業に従事させてはならない。ただし、女子船員が妊娠中であることが航海中に判明した場合にあつては、当該船舶の航海の安全を図るために必要な作業に従事させることを妨げない。 |
2~5 (略) |
2~5 (略) |
別表第二 年少職員の危険有害業務(第十一条関係) |
別表第二 年少職員の危険有害業務(第十一条関係) |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 ボイラー(規則一〇-四別表第一備考第一号に定めるボイラー(同表備考第二号に定める小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務 |
三 ボイラー(人事院規則一〇-四別表第一備考第一号に定めるボイラー(同表備考第二号に定める小型ボイラーを除く。)をいう。次号において同じ。)の取扱いの業務 |
四~二十六 (略) |
四~二十六 (略) |
(人事院規則一〇-一一の一部改正)
第九条 人事院規則一〇-一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)の一部を次の表により改正する。
改正後 |
改正前 |
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(育児を行う職員の早出遅出勤務) |
(育児を行う職員の早出遅出勤務) |
第三条 各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)のある職員(勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振られた職員及び規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第二条第二項の規定により勤務時間を定められた職員を除く。)が当該子を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事院の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。 |
第三条 各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、次に掲げる職員(勤務時間法第六条第三項又は第四項の規定により勤務時間を割り振られた職員を除く。)がその子(同項第一号において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育するために請求した場合には、公務の運営に支障がある場合を除き、人事院の定めるところにより、当該職員に当該請求に係る早出遅出勤務をさせるものとする。 |
一 小学校就学の始期に達するまでの子 |
一 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員 |
二 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子 |
二 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に就学している子のある職員であって、人事院の定めるもの |
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限) |
(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限) |
第十三条 第三条から前条まで(第五条第一項第三号から第五号まで、第八条第一項第三号から第五号まで及び前条第一項第三号から第五号までを除く。)の規定は、勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第三条中「次に掲げる子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)」とあるのは「勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、「当該子を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、第五条第一項第一号、第八条第一項第一号及び前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第五条第一項第二号、第八条第一項第二号及び前条第一項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第六条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、第九条中「三歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあり、及び第十条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第九条中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第十一条第二項中「 、第九条」とあるのは「 、それぞれ第九条に規定する支障の有無」と、同条第三項中「第九条又は前条の」とあるのは「前条の」と、「第九条又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条第二項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。 |
第十三条 第三条から前条まで(第五条第一項第三号から第五号まで、第八条第一項第三号から第五号まで及び前条第一項第三号から第五号までを除く。)の規定は、勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第三条中「次に掲げる」とあるのは「勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)のある」と、「その子(同項第一号において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育」とあるのは「当該要介護者を介護」と、第五条第一項第一号、第八条第一項第一号及び前条第一項第一号中「子」とあるのは「要介護者」と、第五条第一項第二号、第八条第一項第二号及び前条第一項第二号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第六条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員(職員の配偶者で当該子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして人事院の定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が当該子を養育」とあり、第九条中「三歳に満たない子のある職員が当該子を養育」とあり、及び第十条中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育」とあるのは「要介護者のある職員が当該要介護者を介護」と、第九条中「当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「公務の運営に支障がある」と、第十一条第二項中「 、第九条」とあるのは「 、それぞれ第九条に規定する支障の有無」と、同条第三項中「第九条又は前条の」とあるのは「前条の」と、「第九条又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条第二項中「次の各号」とあるのは「前項第一号又は第二号」と読み替えるものとする。 |
(人事院規則一〇-一五の一部改正)
第十条 人事院規則一〇-一五(妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等)の一部を次の表により改正する。
改正後 |
改正前 |
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(定義) |
(定義) |
第二条 この規則において、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における次に掲げるものをいう。 |
第二条 この規則において、「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント」とは、職場における次に掲げるものをいう。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。 |
三 職員に対する次に掲げる育児に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。 |
イ~ハ (略) |
イ~ハ (略) |
ニ 勤務時間法第六条第三項の規定により規則一五-一四第四条の三第一項第二号イの子を養育する職員として申告をした職員について勤務時間を割り振らない日を設け、又は勤務時間を割り振ること。 |
ニ 勤務時間法第六条第四項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振ること。 |
ホ~ヌ (略) |
ホ~ヌ (略) |
四 職員に対する次に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。 |
四 職員に対する次に掲げる介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されること。 |
イ 勤務時間法第六条第三項の規定により規則一五-一四第四条の三第一項第二号ロの要介護者を介護する職員として申告をした職員について勤務時間を割り振らない日を設け、又は勤務時間を割り振ること。 |
イ 勤務時間法第六条第四項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振ること。 |
ロ~チ (略) |
ロ~チ (略) |
(人事院規則一五-一四の一部改正)
第十一条 人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を次の表により改正する。
改正後 |
改正前 |
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目次 |
目次 |
第一章 総則(第一条・第一条の二) |
第一章 総則(第一条) |
第二章 正規の勤務時間等(第一条の三-第十二条の二) |
第二章 正規の勤務時間等(第一条の二-第十二条の二) |
第三章~第六章 (略) |
第三章~第六章 (略) |
附則 |
附則 |
第一章 総則 |
第一章 総則 |
(健康及び福祉の確保に必要な勤務間の時間の確保) |
|
第一条の二 各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、勤務時間法第四条第一項に規定する職員の適正な勤務条件の確保を図るため、職員の健康及び福祉の確保に必要な勤務の終了からその次の勤務の開始までの時間を確保するよう努めなければならない。 |
(新設) |
第一条の三 (略) |
第一条の二 (略) |
(勤務時間法第六条第三項の規定による勤務時間の割振り等の基準等) |
(勤務時間法第六条第三項の規定に基づく勤務時間の割振りの基準) |
第三条 各省各庁の長は、勤務時間の割振り等(勤務時間法第六条第三項の規定による勤務時間を割り振らない日(同項の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。第六条第二項、第二十一条第五項及び第二十二条第一項第十五号を除き、以下同じ。)の設定又は勤務時間の割振りをいう。以下この条から第四条の三までにおいて同じ。)を行う場合には、勤務時間法第六条第三項に規定する申告(次条第一号及び第七条を除き、以下「申告」という。)を考慮しつつ、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。この場合において、当該申告どおりの勤務時間の割振り等を行うことにより公務の運営に支障が生ずると認めるときは、別に人事院の定めるところにより、当該申告と異なる勤務時間の割振り等を行うことができるものとする。 |
第三条 勤務時間法第六条第三項の規定に基づく勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 |
一 第四条の三第一項に規定する単位期間(以下この号及び第三号において「単位期間」という。)をその初日から一週間ごとに区分した各期間(単位期間が一週間である場合にあっては、単位期間。次号において「区分期間」という。)につき一日を限度として、勤務時間を割り振らない日を設けることができること。 |
(新設) |
二 一日につき二時間以上四時間以下の範囲内で各省各庁の長があらかじめ定める時間以上の勤務時間を割り振ること。ただし、区分期間(勤務時間を割り振らない日を含む区分期間を除く。)につき一日を限度として職員が指定する日(第四号において「特例対象日」という。)については、当該あらかじめ定める時間未満の勤務時間を割り振ることができること。 |
一 勤務時間は、次に定めるとおりとすること。 |
(削る) |
イ 一日につき二時間以上四時間以下の範囲内で各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)があらかじめ定める時間以上とすること。ただし、休日(勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)その他人事院の定める日(以下この条及び第四条の三において「休日等」という。)については、七時間四十五分(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、当該定年前再任用短時間勤務職員等の単位期間(勤務時間法第六条第三項に規定する単位期間をいう。ロ及び第四条の七において同じ。)ごとの期間における勤務時間を当該期間における勤務時間法第六条第一項の規定による週休日(同項に規定する週休日をいう。以下同じ。)以外の日の日数で除して得た時間。次項及び第四条の三第一項第二号イにおいて同じ。)とすること。 |
(削る) |
ロ 単位期間をその初日から一週間ごとに区分した各期間(単位期間が一週間である場合にあっては、単位期間。次項及び第四条の三第一項において「区分期間」という。)ごとにつき一日を限度として各省各庁の長があらかじめ定める日(休日等を除く。)については、イに定めるあらかじめ定める時間未満とすることができること。 |
三 前二号の規定にかかわらず、休日(勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日をいう。以下同じ。)その他人事院の定める日については、七時間四十五分(法第六十条の二第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、当該定年前再任用短時間勤務職員等の単位期間ごとの期間における勤務時間を当該期間における勤務時間法第六条第一項の規定による週休日(同項に規定する週休日をいう。以下同じ。)以外の日の日数で除して得た時間)の勤務時間を割り振ること。 |
(新設) |
四 月曜日から金曜日までの午前九時から午後四時までの間において、標準休憩時間(各省各庁の長が、職員が勤務する部局又は機関の職員の休憩時間等を考慮して、その時間並びに始まる時刻及び終わる時刻を定める標準的な休憩時間をいう。)を除いて連続するように、一日につき二時間以上四時間以下の範囲内で各省各庁の長が部局又は機関ごとにあらかじめ定める時間帯に、当該部局又は機関に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通して勤務時間を割り振ること。ただし、特例対象日については、当該時間帯に勤務時間を割り振らないことができること。 |
二 月曜日から金曜日まで(前号ロに定めるあらかじめ定める日を除く。)の午前九時から午後四時までの時間帯において、標準休憩時間(各省各庁の長が、職員が勤務する部局又は機関の職員の休憩時間等を考慮して、その時間並びに始まる時刻及び終わる時刻を定める標準的な休憩時間をいう。次項及び第四条の三第一項第三号において同じ。)を除き、一日につき二時間以上四時間以下の範囲内で各省各庁の長が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該部局又は機関に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。 |
五 始業の時刻を午前五時以後に、終業の時刻を午後十時以前に設定すること。 |
三 始業の時刻は午前五時以後に、終業の時刻は午後十時以前に設定すること。 |
(削る) |
2 次の各号に掲げる職員については、各省各庁の長が始業及び終業の時刻について職員の申告を考慮して勤務時間を割り振ることが公務の能率の向上に資すると認める場合(第一号に規定する特定専門スタッフ職員(給与法別表第十専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員のうち、調査、研究又は情報の分析を主として行う職員その他各省各庁の長が人事院と協議して定める職員をいう。次条第二項第二号において同じ。)にあっては、公務の能率の向上に特に資すると認める場合)には、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号及び同項第三号に定める基準に適合するものとなるように勤務時間法第六条第三項の規定に基づき勤務時間を割り振ることができる。 |
一 給与法別表第七研究職俸給表の適用を受ける職員(試験所、研究所その他の試験研究又は調査研究に関する業務を行う機関の長及び次長を除く。以下この号において「特定研究職員」という。)、任期付研究員法第三条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(以下この号において「任期付研究員」という。)若しくは試験研究に関する業務の遂行を支援する業務に従事する職員(特定研究職員のうち試験研究に関する業務に従事する職員又は任期付研究員の指揮監督の下に業務の相当の部分を自らの判断で遂行する職員に限る。)又は特定専門スタッフ職員 次に掲げる基準 |
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イ 勤務時間は、次に定めるとおりとすること。 |
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(1) 一日につき二時間以上とすること。ただし、休日等については、七時間四十五分とすること。 |
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(2) 区分期間ごとにつき一日を限度として各省各庁の長があらかじめ定める日(休日等を除く。)については、二時間未満とすることができること。 |
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ロ 月曜日から金曜日まで(イ(2)に定めるあらかじめ定める日を除く。)のうち一日以上の日の午前九時から午後四時までの時間帯において、標準休憩時間を除き、一日につき二時間以上四時間以下の範囲内で各省各庁の長が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該部局又は機関に勤務するこの号の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。 |
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二 矯正施設(矯正医官の兼業の特例等に関する法律(平成二十七年法律第六十二号)第二条第一号に規定する矯正施設をいう。以下同じ。)の長である矯正医官(同条第二号に規定する矯正医官をいう。以下同じ。)以外の矯正医官であって、矯正施設の外の医療機関、大学その他の場所における医療に関する調査研究若しくは情報の収集若しくは交換又は矯正施設内における医療に関する調査研究に従事するもの 次に掲げる基準 |
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イ 勤務時間は、次に定めるとおりとすること。 |
|
(1) 一日につき二時間以上とすること。ただし、休日等については、七時間四十五分とすること。 |
|
(2) 区分期間ごとにつき一日を限度として各省各庁の長があらかじめ定める日(休日等を除く。)については、二時間未満とすることができること。 |
|
ロ 月曜日から金曜日まで(イ(2)に定めるあらかじめ定める日を除く。)の午前九時から午後四時までの時間帯において、標準休憩時間を除き、各省各庁の長があらかじめ定める連続する二時間が、勤務時間の一部となるようにすること。 |
|
2 定年前再任用短時間勤務職員等に七時間四十五分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る勤務時間法第六条第三項の規定による勤務時間の割振りについては、人事院の定めるところにより、前項第二号及び第四号に掲げる基準によらないことができるものとする。 |
3 定年前再任用短時間勤務職員等に七時間四十五分に満たない勤務時間を割り振ろうとする日に係る勤務時間法第六条第三項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、人事院の定めるところにより、第一項第一号及び第二号又は前項各号(いずれも休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)に定める基準によらないことができるものとする。 |
3 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として人事院の定める場合に係る勤務時間法第六条第三項の規定による勤務時間の割振りについては、人事院の定めるところにより、第一項第四号に掲げる基準によらないことができるものとする。 |
4 職員の健康及び福祉の確保に必要な場合として人事院の定める場合に係る勤務時間法第六条第三項の規定に基づく勤務時間の割振りについては、人事院の定めるところにより、第一項第二号又は第二項第一号ロ若しくは第二号ロに定める基準によらないことができるものとする。 |
4 各省各庁の長は、第一項各号(第一号及び第三号を除く。)に掲げる基準によらないことが、公務の能率の向上に資し、かつ、職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないと認める場合には、人事院と協議して、当該基準について別段の定めをすることができる。この場合において、当該別段の定めが人事院が定める基準に適合するものであるときは、当該人事院との協議を要しないものとする。 |
5 各省各庁の長は、第一項又は第二項(いずれも休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)に定める基準によらないことが、公務の能率の向上に資し、かつ、職員の健康及び福祉に重大な影響を及ぼすおそれがないと認める場合には、人事院と協議して、当該基準について別段の定めをすることができる。この場合において、当該別段の定めが人事院が定める基準に適合するものであるときは、当該人事院との協議を要しないものとする。 |
(勤務時間法第六条第三項の規定による勤務時間の割振り等の変更) |
|
第三条の二 各省各庁の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、勤務時間の割振り等を変更することができる。 |
(新設) |
一 勤務時間法第六条第三項に規定する申告及び第七条第四項に規定する休憩時間の申告があった場合において、これらの申告どおりに変更するとき。 |
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二 勤務時間の割振り等を行った後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り等の変更を行わなければ公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に人事院の定めるところにより変更するとき。 |
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(勤務時間法第六条第三項の規定による勤務時間の割振り等の申告) |
(勤務時間法第六条第三項の規定に基づく勤務時間の割振りの手続) |
第四条 申告は、第三条に定める基準に適合するように、希望する勤務時間を割り振らない日並びに始業及び終業の時刻並びに第四条の三第一項各号のいずれに該当する職員として申告をするかを明らかにしてしなければならない。 |
第四条 勤務時間法第六条第三項の職員の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。 |
(削る) |
2 各省各庁の長は、次の各号に掲げる前項の規定による申告(次項第二号を除き、以下この条において単に「申告」という。)の区分に応じ、当該各号に定めるところにより勤務時間を割り振るものとする。 |
一 次号に掲げる申告以外の申告 当該申告を考慮して勤務時間を割り振るものとする。この場合において、当該申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に人事院の定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。 |
|
二 前条第二項に定める基準に係る申告及び特定専門スタッフ職員の申告(始業及び終業の時刻について当該特定専門スタッフ職員の申告を考慮して勤務時間を割り振ることが公務の能率の向上に資すると認める場合の勤務時間の割振りに係るものに限る。) これらの申告どおりに勤務時間を割り振るものとする。ただし、これらの申告どおりの勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に人事院の定めるところにより勤務時間を割り振ることができるものとする。 |
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(削る) |
3 各省各庁の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の勤務時間の割振りを変更することができる。 |
一 職員からあらかじめ前項の規定により割り振られた勤務時間又はこの項の規定により割振りを変更された後の勤務時間の始業又は終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。 |
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二 職員から第七条第四項の規定により休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻についての申告があった場合において、同項の規定により休憩時間を置くために勤務時間の割振りを変更するとき。 |
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三 前項の規定による勤務時間の割振り又はこの項の規定による勤務時間の割振りの変更の後に生じた事由により、当該勤務時間の割振り又は当該変更の後の勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に人事院の定めるところにより変更するとき。 |
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(削る) |
4 申告並びに第二項の規定による勤務時間の割振り及び前項の規定による勤務時間の割振りの変更は、それぞれ申告簿及び割振り簿により行うものとし、申告簿及び割振り簿に関し必要な事項は、事務総長が定める。 |
(申告・割振り簿) |
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第四条の二 申告及び勤務時間の割振り等は、申告・割振り簿により行うものとし、申告・割振り簿に関し必要な事項は、事務総長が定める。 |
(新設) |
(単位期間等) |
(単位期間) |
第四条の三 勤務時間法第六条第三項の人事院規則で定める期間(第三項において「単位期間」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。 |
第四条の二 勤務時間法第六条第三項の人事院規則で定める期間は、同項の規定に基づく勤務時間の割振りについては四週間(四週間では適正に勤務時間の割振りを行うことができない場合として人事院の定める場合にあっては、人事院の定めるところにより、一週間、二週間又は三週間)とし、同条第四項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについては一週間、二週間、三週間又は四週間のうち職員が選択する期間とする。 |
一 次号に掲げる職員以外の職員 四週間(四週間では適正に勤務時間の割振り等を行うことができない場合として人事院の定める場合にあっては、人事院の定めるところにより、一週間、二週間又は三週間) |
(新設) |
二 次のいずれかに該当する職員(以下この条において「育児介護等職員」という。)であって、当該職員として申告をしたもの 一週間、二週間、三週間又は四週間のうち職員が選択する期間 |
(新設) |
イ 小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの又は児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十七条第一項第三号の規定により同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下このイ及び第二十二条第一項第八号において「養子縁組里親」という。)である職員若しくは同法第六条の四第一号に規定する養育里親(第二十二条第一項第八号において「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に委託されている児童を含む。第二十三条第一項第二号を除き、以下同じ。)又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員 |
|
ロ 勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者(第二十二条第一項第十二号及び第二十三条の二第二項において「要介護者」という。)を介護する職員 |
|
ハ イ又はロに掲げる職員のほか、これらの職員の状況に類する状況にある職員として人事院が定める職員 |
|
2 各省各庁の長は、育児介護等職員として申告をした職員について、育児介護等職員に該当する事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出等を求めることができる。 |
(新設) |
3 育児介護等職員として申告をして勤務時間の割振り等を行われた職員は、育児介護等職員に該当しないこととなった場合には、遅滞なく、その旨を各省各庁の長に報告しなければならない。この場合においては、当該勤務時間の割振り等に係る単位期間の末日までの間、引き続き、その該当しないこととなった直前の当該単位期間に係る勤務時間の割振り等によることができるものとする。 |
(新設) |
(勤務時間法第六条第四項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの基準) |
|
(削る) |
第四条の三 勤務時間法第六条第四項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 |
一 勤務時間法第六条第一項の規定による週休日に加えて設ける週休日は、区分期間ごとにつき一日を限度とすること。 |
|
二 勤務時間は、次に定めるとおりとすること。 |
|
イ 一日につき二時間以上四時間以下の範囲内で各省各庁の長があらかじめ定める時間以上とすること。ただし、休日等については、七時間四十五分とすること。 |
|
ロ 区分期間(前号の規定による週休日を含む区分期間を除く。)ごとにつき一日を限度として職員があらかじめ指定する日(次号において「特例対象日」という。)(休日等を除く。) については、イに定めるあらかじめ定める時間未満とすることができること。 |
|
三 月曜日から金曜日までの午前九時から午後四時までの時間帯において、標準休憩時間を除き、一日につき二時間以上四時間以下の範囲内で各省各庁の長が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該部局又は機関に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時間とすること。ただし、特例対象日を指定した職員の当該特例対象日については、この限りでないこと。 |
|
四 始業の時刻は午前五時以後に、終業の時刻は午後十時以前に設定すること。 |
|
2 第三条第三項から第五項までの規定は、前項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りについて準用する。この場合において、同条第三項中「第六条第三項」とあるのは「第六条第四項」と、「第一項第一号及び第二号又は前項各号(いずれも休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)」とあるのは「第四条の三第一項第二号(休日等に割り振る勤務時間に係る部分を除く。)及び第三号」と、同条第四項中「第六条第三項」とあるのは「第六条第四項」と、「第一項第二号又は第二項第一号ロ若しくは第二号ロ」とあるのは「第四条の三第一項第三号」と、同条第五項中「第一項又は第二項(いずれも」とあるのは「第四条の三第一項第二号から第四号まで(」と読み替えるものとする。 |
|
(勤務時間法第六条第四項の規定に基づく週休日及び勤務時間の割振りの手続) |
|
(削る) |
第四条の四 勤務時間法第六条第四項の職員の申告は、前条に定める基準に適合するものでなければならない。 |
2 各省各庁の長は、前項の規定による申告(第四項第二号を除き、以下この条において単に「申告」という。)について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申告をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。 |
|
3 各省各庁の長は、申告を考慮して前条第一項第一号の基準による週休日を設け、及び勤務時間を割り振るものとする。この場合において、各省各庁の長は、できる限り、当該週休日及び勤務時間の割振りが申告どおりとなるように努めるものとし、当該申告どおりに週休日を設け、及び勤務時間を割り振ると公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に人事院の定めるところにより週休日を設け、及び勤務時間を割り振ることができるものとする。 |
|
4 各省各庁の長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の割振りを変更することができる。 |
|
一 職員からあらかじめ前項の規定により設けられた週休日及び割り振られた勤務時間の始業若しくは終業の時刻又はこの項の規定により変更された後の週休日及び勤務時間の始業若しくは終業の時刻について変更の申告があった場合において、当該申告どおりに変更するとき。 |
|
二 職員から第七条第四項の規定により休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻についての申告があった場合において、同項の規定により休憩時間を置くために週休日及び勤務時間の割振りを変更するとき。 |
|
三 前項の規定により週休日を設け、及び勤務時間の割振りを行い、又はこの項の規定により週休日及び勤務時間の割振りの変更を行った後に生じた事由により、前項の規定による週休日及び勤務時間の割振り又はこの項の規定による変更の後の週休日及び勤務時間の割振りによると公務の運営に支障が生ずると認める場合において、別に人事院の定めるところにより変更するとき。 |
|
5 第四条第四項の規定は、第一項、第三項及び前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第四項中「申告並びに第二項」とあるのは「第四条の四第二項に規定する申告並びに同条第三項」と、「勤務時間の割振り及び前項」とあるのは「週休日の設定及び勤務時間の割振り並びに同条第四項」と、「勤務時間の割振りの」とあるのは「週休日及び勤務時間の割振りの」と読み替えるものとする。 |
|
(勤務時間法第六条第四項の適用職員) |
|
(削る) |
第四条の五 勤務時間法第六条第四項第一号のその他これらに準ずる者として人事院規則で定める者は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の四第一号に規定する養育里親(以下「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第二十七条第一項第三号の規定により委託されている当該児童とする。 |
2 勤務時間法第六条第四項第一号のその他人事院規則で定める者は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。 |
|
一 祖父母、孫及び兄弟姉妹 |
|
二 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第二において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事院が定めるもの |
|
3 勤務時間法第六条第四項第一号の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 |
|
一 小学校就学の始期に達するまでの子(勤務時間法第六条第四項第一号において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部に就学している子を養育する職員 |
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二 勤務時間法第六条第四項第一号に規定する配偶者等であって、負傷、疾病又は老齢により二週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものを介護する職員 |
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(削る) |
第四条の五の二 勤務時間法第六条第四項第二号の人事院規則で定める職員は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第二条第一号に規定する障害者である職員のうち、同法第三十七条第二項に規定する対象障害者である職員及び当該職員以外の職員であって勤務時間の割振りについて配慮を必要とする者として規則一〇-四(職員の保健及び安全保持)第九条第一項に規定する健康管理医が認めるものとする。 |
(勤務時間法第六条第四項の適用職員に該当しないこととなった場合の届出) |
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(削る) |
第四条の六 第四条の四第三項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員は、第四条の五第三項各号に掲げる職員又は前条に規定する職員に該当しないこととなった場合には、遅滞なく、その旨を各省各庁の長に届け出なければならない。 |
2 前項の届出は、状況変更届により行うものとし、状況変更届に関し必要な事項は、事務総長が定める。 |
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3 第四条の四第二項の規定は、第一項の届出について準用する。 |
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(勤務時間法第六条第四項の適用職員に該当しないこととなった場合の週休日及び勤務時間) |
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(削る) |
第四条の七 第四条の四第三項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振られた職員が、単位期間の中途において第四条の五第三項各号に掲げる職員又は第四条の五の二に規定する職員に該当しないこととなった場合における当該単位期間の末日までの間の週休日及び勤務時間の割振りについては、引き続き、その該当しないこととなった直前に当該単位期間について設けられた週休日及び割り振られた勤務時間によることができるものとする。 |
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準等) |
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準等) |
第五条 各省各庁の長は、勤務時間法第七条第二項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間法第八条第一項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。 |
第五条 各省各庁の長は、勤務時間法第七条第二項本文の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間法第八条に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き十二日を超えないようにし、かつ、一回の勤務に割り振られる勤務時間が十六時間を超えないようにしなければならない。 |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
(週休日の振替等) |
(週休日の振替等) |
第六条 勤務時間法第八条第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項、次項第三号及び次条第二項において同じ。)の人事院規則で定める期間は、勤務時間法第八条第一項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。 |
第六条 勤務時間法第八条の人事院規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする四週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする八週間後の日までの期間とする。 |
2 各省各庁の長は、週休日の振替等(次の各号のいずれかに該当するものをいう。以下同じ。)を行う場合には、週休日の振替等を行った後において、週休日又は勤務時間を割り振らない日(勤務時間法第六条第三項及び勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定による勤務時間を割り振らない日をいう。第二十一条第五項及び第二十二条第一項第十五号において同じ。)が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間法第十条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。 一 週休日の振替(勤務時間法第八条第一項の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。) |
2 各省各庁の長は、週休日の振替(勤務時間法第八条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は四時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち四時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を勤務時間法第八条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は四時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎四週間につき四日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間法第十条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き二十四日を超えないようにしなければならない。 |
二 勤務時間を割り振らない日の振替(勤務時間法第八条第二項において読み替えて準用する同条第一項の規定に基づき勤務日を勤務時間を割り振らない日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。) |
|
三 四時間の勤務時間の割振り変更(勤務時間法第八条第一項の規定に基づき勤務日(四時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)の勤務時間のうち四時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該四時間の勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。次項において同じ。) |
|
3 (略) |
3 (略) |
(休憩時間) |
(休憩時間) |
第七条 (略) |
第七条 (略) |
2 各省各庁の長は、勤務時間法第六条第二項又は第三項の規定により勤務時間を割り振る場合(勤務時間法第八条第一項の規定によりこれらの勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振る場合を含む。)において、公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して支障がないと認めるときは、前項第一号の規定にかかわらず、連続する正規の勤務時間が六時間三十分を超えることとなる前に休憩時間を置くことができる。 |
2 各省各庁の長は、勤務時間法第六条第二項から第四項までの規定により勤務時間を割り振る場合において、公務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して支障がないと認めるときは、前項第一号の規定にかかわらず、連続する正規の勤務時間が六時間三十分を超えることとなる前に休憩時間を置くことができる。 |
3 (略) |
3 (略) |
4 各省各庁の長は、勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振る場合には、職員からの休憩時間の申告を考慮して休憩時間を置くものとする。この場合において、当該申告どおりに休憩時間を置くことにより公務の運営に支障が生ずると認めるときは、別に人事院の定めるところにより、当該申告と異なる休憩時間を置くことができるものとする。 |
4 各省各庁の長は、勤務時間法第六条第三項又は第四項の規定により勤務時間を割り振る場合において、第四条第一項又は第四条の四第一項の規定による申告をした職員から休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻について前三項に定める基準に適合する申告があったときには、当該申告を考慮して休憩時間を置くものとする。この場合において、当該申告が第一項又は前項に定める基準に適合するものであって、当該申告どおりに休憩時間を置くと公務の運営に支障が生ずると認める場合には、別に人事院の定めるところにより休憩時間を置くことができるものとする。 |
5 前項に規定する休憩時間の申告は、勤務時間法第六条第三項に規定する申告をする際に、併せて、第四条の二に規定する申告・割振り簿により、第一項から第三項まで及び第三条に定める基準に適合するように、休憩時間の始まる時刻及び終わる時刻を明らかにしてしなければならない。 |
5 前項の規定による休憩時間の申告は、休憩時間申告簿により行うものとし、休憩時間申告簿に関し必要な事項は、事務総長が定める。 |
6 (略) |
6 (略) |
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示) |
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示) |
第九条 (略) |
第九条 (略) |
2 各省各庁の長は、勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振らない日を設け、若しくは勤務時間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合には、人事院の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。 |
2 各省各庁の長は、勤務時間法第六条第三項の規定により勤務時間を割り振り、若しくは同条第四項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振り、又は週休日の振替等を行った場合には、人事院の定めるところにより、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。 |
(通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間) |
(通常の勤務場所を離れて勤務する職員の勤務時間) |
第十条 勤務時間法第十条の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務(人事院が定める基準に適合するものに限る。)とする。 |
第十条 勤務時間法第十条の人事院規則で定める勤務は、次に掲げる勤務(人事院が定める基準に適合するものに限る。)とする。 |
一 (略) |
一 (略) |
二 矯正医官(矯正医官の兼業の特例等に関する法律(平成二十七年法律第六十二号)第二条第二号に規定する矯正医官をいう。)が行う施設外勤務(矯正施設(同条第一号に規定する矯正施設をいう。第十三条第一項第三号ホにおいて同じ。)の外の医療機関、大学その他の場所において医療に関する調査研究又は情報の収集若しくは交換を行う勤務をいう。) |
二 矯正医官が行う施設外勤務(矯正施設の外の医療機関、大学その他の場所において医療に関する調査研究又は情報の収集若しくは交換を行う勤務をいう。) |
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等) |
(育児短時間勤務職員等についての適用除外等) |
第十二条の二 第三条から第四条の二まで、第四条の三(第一項第一号を除く。)並びに第五条第一項及び第二項の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。 |
第十二条の二 第三条、第四条、第四条の三から第四条の七まで並びに第五条第一項及び第二項の規定は、育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第二十二条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。 |
2 (略) |
2 (略) |
(宿日直勤務) |
(宿日直勤務) |
第十三条 勤務時間法第十三条第一項の人事院規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。 |
第十三条 勤務時間法第十三条第一項の人事院規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。 |
一・二 (略) |
一・二 (略) |
三 次に掲げる当直勤務 |
三 次に掲げる当直勤務 |
イ~ハ (略) |
イ~ハ (略) |
ニ 国立児童自立支援施設又は障害者支援施設における入所者の生活介助等のための当直勤務 |
(新設) |
ホ 矯正施設における次に掲げる当直勤務 |
ニ 刑務所等の矯正施設における次に掲げる当直勤務 |
(1)・(2) (略) |
(1)・(2) (略) |
ヘ~チ (略) |
ホ~ト (略) |
(削る) |
チ 障害者支援施設又は国立児童自立支援施設における入所者の生活介助等のための当直勤務 |
リ~ル (略) |
リ~ル (略) |
2 (略) |
2 (略) |
(病気休暇) |
(病気休暇) |
第二十一条 (略) |
第二十一条 (略) |
2~4 (略) |
2~4 (略) |
5 療養期間中の週休日、勤務時間を割り振らない日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第一項ただし書及び第二項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。 |
5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第一項ただし書及び第二項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。 |
6 (略) |
6 (略) |
(特別休暇) |
(特別休暇) |
第二十二条 勤務時間法第十九条の人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 |
第二十二条 勤務時間法第十九条の人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 |
一~七 (略) |
一~七 (略) |
八 生後一年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
八 生後一年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 一日二回それぞれ三十分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている養子縁組里親である者若しくは養育里親である者(同条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十七条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、一日二回それぞれ三十分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
九~十一 (略) |
九~十一 (略) |
十二 要介護者の介護その他の人事院が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間 |
十二 勤務時間法第二十条第一項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の人事院が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において五日(要介護者が二人以上の場合にあっては、十日)の範囲内の期間 |
十三・十四 (略) |
十三・十四 (略) |
十五 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の七月から九月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の六月から十月までの期間)内における、週休日、勤務時間を割り振らない日、勤務時間法第十三条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する三日の範囲内の期間 |
十五 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の七月から九月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の六月から十月までの期間)内における、週休日、勤務時間法第十三条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する三日の範囲内の期間 |
十六~十八 (略) |
十六~十八 (略) |
2~4 (略) |
2~4 (略) |
(介護休暇) |
(介護休暇) |
第二十三条 勤務時間法第二十条第一項の人事院規則で定める者は、次に掲げる者(第二号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。 |
第二十三条 勤務時間法第二十条第一項の人事院規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。 |
一 祖父母、孫及び兄弟姉妹 |
(新設) |
二 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第二において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で人事院が定めるもの |
(新設) |
2 勤務時間法第二十条第一項の人事院規則で定める期間は、二週間以上の期間とする。 |
(新設) |
3 (略) |
2 (略) |
4 各省各庁の長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第七項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。 |
3 各省各庁の長は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第六項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。 |
5 職員は、第三項の申出に基づき前項若しくは第七項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第七項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、各省各庁の長に対し申し出なければならない。 |
4 職員は、第二項の申出に基づき前項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第六項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇簿に記入して、各省各庁の長に対し申し出なければならない。 |
6 各省各庁の長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第四項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。 |
5 各省各庁の長は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第三項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。 |
7 第四項又は前項の規定にかかわらず、各省各庁の長は、それぞれ、申出の期間又は第三項の申出に基づき第四項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第五項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第二十六条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。 |
6 第三項又は前項の規定にかかわらず、各省各庁の長は、それぞれ、申出の期間又は第二項の申出に基づき第三項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第四項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第二十六条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。 |
8 (略) |
7 (略) |
(第二章から第四章までの規定についての別段の定め) |
(第二章から第四章までの規定についての別段の定め) |
第三十二条 各省各庁の長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第三条第一項から第三項まで、第五条、第六条、第七条第一項及び第二項、第八条第一項、第十四条第二項、第十六条の三第一項及び第三項並びに第十七条第一項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、人事院の承認を得て、週休日、勤務時間を割り振らない日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間、宿日直勤務、超勤代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。 |
第三十二条 各省各庁の長は、業務若しくは勤務条件の特殊性又は地域的若しくは季節的事情により、第三条第一項から第四項まで、第四条の三、第五条、第六条、第七条第一項及び第二項、第八条第一項、第十四条第二項、第十六条の三第一項及び第三項並びに第十七条第一項の規定によると、能率を甚だしく阻害し、又は職員の健康若しくは安全に有害な影響を及ぼす場合には、人事院の承認を得て、週休日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間、宿日直勤務、超勤代休時間の指定又は代休日の指定について別段の定めをすることができる。 |
(人事院規則一五-一五の一部改正)
第十二条 人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を次の表により改正する。
改正後 |
改正前 |
---|---|
(勤務時間) |
(勤務時間) |
第二条 (略) |
第二条 (略) |
2 各省各庁の長は、期間業務職員(規則八-一二(職員の任免)第四条第十三号に規定する期間業務職員をいい、人事院の定めるものを除く。以下この項において同じ。)について、期間業務職員の申告を考慮して当該期間業務職員の勤務時間を定めることが公務の運営に支障がないと認める場合には、前項の規定にかかわらず、人事院の定めるところにより、期間業務職員の申告を経て、四週間を超えない範囲内で週を単位として人事院の定める期間ごとの期間につき常勤職員の一週間当たりの勤務時間を超えないように当該期間業務職員の勤務時間を定めることができる。 |
(新設) |
(年次休暇以外の休暇) |
(年次休暇以外の休暇) |
第四条 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。 |
第四条 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。 |
一~十二 (略) |
一~十二 (略) |
十三 非常勤職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第四条の三第一項第二号イにおいて子に含まれるものとされる者を含む。次項第三号イ及びハを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間 |
十三 非常勤職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)前の日から当該出産の日以後一年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子(勤務時間法第六条第四項第一号において子に含まれるものとされる者を含む。次項第三号イ及びハを除き、以下同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する非常勤職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における五日(勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない非常勤職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、人事院の定める時間)の範囲内の期間 |
2・3 (略) |
2・3 (略) |
附則
(施行期日)
第一条 この規則は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四条の規定は公布の日から、第五条の規定並びに第十一条中規則一五-一四の目次の改正規定、同規則中第一条の二を第一条の三とし、第一条の次に一条を加える改正規定及び同規則第十三条第一項第三号の改正規定は令和六年四月一日から施行する。
(勤務時間法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 各省各庁の長(勤務時間法第三条に規定する各省各庁の長をいう。)は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第七十三号。附則第四条において「令和五年改正法」という。)第三条の規定の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に勤務時間法第六条第三項(育児休業法第十七条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定により勤務時間を割り振ろうとする場合又は勤務時間法第六条第四項の規定により週休日を設け、及び勤務時間を割り振ろうとする場合(規則一五-一四第四条の二の規定により職員が選択する期間(以下この条において「選択単位期間」という。)が一週間である場合を除く。)において、単位期間(勤務時間法第六条第三項に規定する単位期間をいう。以下同じ。)の初日としようとする日から起算して四週間(選択単位期間が二週間又は三週間である場合にあっては、それぞれ二週間又は三週間)を経過する日が、施行日以後に到来するときは、同規則第四条の二の規定にかかわらず、当該単位期間の末日を施行日の前日以前とするために必要な限度において、当該単位期間を一週間、二週間又は三週間とすることができる。
(人事院規則一-三四の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正前の規則一-三四別表の八の表勤務時間法の項、規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項及び規則一五-一四-四〇(人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一-三四別表の八の表勤務時間法の項及び規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。
(雑則)
第四条 前二条に定めるもののほか、令和五年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。