人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-三〇-一〇八)
2024年2月15日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和六年二月十五日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。

改正後

改正前

 (災害応急作業等手当)

 (災害応急作業等手当)

第十九条 災害応急作業等手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

第十九条 災害応急作業等手当は、人事院の定める職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 異常な自然現象若しくは大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助又は通信施設の臨時設置、運用若しくは保守の作業

 三 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備、遭難救助、通信施設の臨時設置、運用若しくは保守又はこれらに相当する作業で心身に著しい負担を与えると人事院が認めるもの

 四 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体の区域に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業

 四 異常な自然現象により重大な災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、災害対策基本法第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の規定に基づき災害対策本部が設置された地方公共団体に派遣されて行う関係行政機関等との災害応急対策に係る連絡調整の作業で心身に著しい負担を与えると人事院が認めるもの

 五 (略)

 五 (略)

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額(大規模な災害として人事院が定める災害に係る作業に従事した場合にあつては、千八十円)とする。

2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定めるとする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第一項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額(同一の日において当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各号に定める額のうち最も高い額)とする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の第一項の手当の額は、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、同一の日において、第一号に掲げる場合及び第三号に掲げる場合に該当するとき又は第二号に掲げる場合及び第三号に掲げる場合に該当するときにあつては、第三号に定める額を同項の手当の額とする。

 一 第一項第一号から第三号までの作業又は同項第五号の作業(同項第四号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が日没時から日出時までの間において行われた場合 前項に定める額にその百分の五十に相当する額を加算した額

 一 第一項第一号の作業又は同項第五号の作業のうち同項第一号に掲げる作業に相当する作業が日没時から日出時までの間において行われた場合 前項第一号又は第五号に定める額にその百分の五十に相当する額を加算した額

 二 第一項第三号の作業又は同項第五号の作業のうち同項第三号に掲げる作業に相当する作業が著しく危険であると人事院が認める場合 前項に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額

 二 第一項第三号の作業又は同項第五号の作業のうち同項第三号に掲げる作業に相当する作業が著しく危険であると人事院が認める場合 前項第三号又は第五号に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額

 三 第一項第一号から第三号までの作業又は同項第五号の作業(同項第四号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が人事院が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額

 三 第一項第一号から第三号までの作業又は同項第五号の作業(同項第四号に掲げる作業に相当する作業を除く。)が人事院が著しく危険であると認める区域で行われた場合 前項第一号から第三号まで又は第五号に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額 

  第一項第四号の作業又は同項第五号の作業のうち同項第四号に掲げる作業に相当する作業が深夜において行われた場合 前項に定める額にその百分の五十に相当する額を加算した額

 (新設)

   附則

 (施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九-三〇の規定は、令和六年一月一日から適用する。

 (人事院規則九-一二九の一部改正)

2 人事院規則九-一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。

改正後

改正前

(災害応急作業等手当の特例)

(災害応急作業等手当の特例)

第二条 (略)

第二条 (略)

第三条 職員が東日本大震災に対処するため規則九-三〇第十九条第一項各号(第二号を除く。)に掲げる作業に引き続き五日以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第二項定める額の百分の百に相当する額を加算した額とする。

第三条 規則九-三〇第十九条第一項に規定する職員が東日本大震災に対処するため同項各号(第二号を除く。)に掲げる作業に引き続き五日以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第二項各号(第二号を除く。)に定められた額の百分の百に相当する額を加算した額とする。

(災害応急作業等手当の特例)

(災害応急作業等手当の特例)

第五条 (略)

第五条 (略)

第六条 職員が特定大規模災害に対処するため規則九-三〇第十九条第一項各号に掲げる作業に引き続き五日を下らない範囲内において人事院が定める期間以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第二項定める額の百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額とする。

第六条 規則九-三〇第十九条第一項に規定する職員が特定大規模災害に対処するため同項各号に掲げる作業に引き続き五日を下らない範囲内において人事院が定める期間以上従事した場合の災害応急作業等手当の額は、同条第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第二項各号定められた額の百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事院が定める額を加算した額とする。