人事院規則九-二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-二四-二〇)
2024年1月23日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-二四(通勤手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和六年一月二十三日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-二四-二〇

   人事院規則九―二四(通勤手当)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九―二四(通勤手当)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。

改正後

改正前

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)

第六条・第七条 (略)

第六条・第七条 (略)

第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第八条 給与法第十二条第二項第一号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤二十一回分(在宅勤務等手当を支給される職員、交替制勤務に従事する職員その他の職員にあつては、一箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額

 二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

 三 (略)

 三 (略)

2 (略)

2 (略)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第八条の二 給与法第十二条第二項第二号(育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ 。)の人事院規則で定める職員は、一箇月当たりの平均通勤所要回数が十回に満たない職員とする

第八条の二 給与法第十二条第二項第二号(育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む 。)の人事院規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の人事院規則で定める割合は、百分の五十とする

 給与法第十二条第二項第二号の人事院規則で定める割合は、百分の五十とする。

(新設)

附則

この規則は、令和六年四月一日から施行する。

一 俸給、俸給の特別調整額、本府省業務調整手当、初任給調整手当、専門スタッフ職調整手当、扶養手当、地域手当、広域異動手当、研究員調整手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当(給与法第十四条の規定による手当を含む。)、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当その他の給与の支給額

二・三 (略)