人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則(人事院一七-〇-一四五)
2023年12月20日

 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和五年十二月二十日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 一七-〇-一四五

   人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部を次のように改正する。

 別表厚生労働省の部内部部局の項中「生活衛生・食品安全審議官」を削り、「健康危機管理・災害対策室長」を「災害等危機管理対策室長」に、「麻薬対策企画官」を「水道計画指導室長」に、「水道計画指導室長」を「麻薬対策企画官」に改め、「社会保険審査調整室長」を削り、「戦没者遺骨調査室長」を「戦没者遺骨調査室長 社会保険審査調整室長」に、「職員管理専門官」を「職員管理専門官 地方人事調整専門官」に改める。

 別表農林水産省の部内部部局の項中「輸出環境整備室長」を「輸出環境整備室長 海外連携推進室長」に改める。

 別表国土交通省の部内部部局の項中「公共交通・物流政策審議官」を「公共交通政策審議官」に改め、「企画室長(自動車局総務課又は海事局総務課に所属する者に限る。)」を削り、「安全技術調査官」を「安全技術調査官 企画室長(海事局総務課に所属する者に限る。)」に、「自動車局安全政策課」を「物流・自動車局安全政策課」に改める。

 別表備考第一項中「令和五年八月三十一日」を「令和五年十一月三十日」に改める。

   附則

 この規則は、公布の日から施行する。