人事院規則一-三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の一部を改正する人事院規則(人事院一-三八-四)
2023年12月15日
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)及び情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)に基づき、人事院規則一-三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和五年十二月十五日
人事院規則 一-三八-四
人事院規則一-三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一-三八(人事院関係法令に基づく行政手続等における情報通信技術の活用)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
改正後 |
改正前 |
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(趣旨) |
(趣旨) |
第一条 (略) |
第一条 (略) |
2 人事院所管手続等(情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則(第十三条第二項を除く。)の規定の例によるものとする。 |
2 人事院所管手続等(情報通信技術活用法第六条から第九条までの規定の適用を受けるものを除く。)に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の法律及び法律に基づく命令に特別の定めのある場合を除くほか、情報通信技術活用法及びこの規則の規定の例によるものとする。 |
(定義) |
(定義) |
第二条 (略) |
第二条 (略) |
2 この規則において「電子署名」とは、次に掲げるものをいう。 |
2 この規則において「電子署名」とは、電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。 |
一 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名 |
(新設) |
二 政府認証基盤(政府が、行政機関の長その他の国家公務員の職を証明するためその他電子情報処理組織を使用して手続を行い、又は行わせるために運営するものをいう。)の官職証明書に基づく電子署名 |
(新設) |
3・4 (略) |
3・4 (略) |
(処分通知等の入力事項等) |
(処分通知等の入力事項等) |
第九条 (略) |
第九条 (略) |
2 行政機関等が、前項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用に係る電子計算機から入力し、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して送信しなければならない。この場合において、当該行政機関等が電子署名を要しないと認めるときを除き、入力する事項についての情報に電子署名を行って送信しなければならない。 |
2 行政機関等が、前項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等につき書面等に記載すべきこととされている事項を当該行政機関等の使用する電子計算機から入力し、当該行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録して送信しなければならない。この場合において、当該行政機関等が電子署名を要しないと認めるときを除き、入力する事項についての情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて送信しなければならない。 |
(処分通知等に係る署名等に代わる措置) |
(処分通知等に係る署名等に代わる措置) |
第十一条 情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に係る情報に電子署名を行って送信することとする。 |
第十一条 情報通信技術活用法第七条第四項に規定する主務省令で定める措置は、電子情報処理組織を使用して行う処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて送信することとする。 |
(作成等の方法) |
(作成等の方法) |
第十三条 行政機関等は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的記録の作成等を行う場合においては、当該作成等につき書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)をもって調製する方法により行うものとする。この場合において、当該作成等は、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。次項において同じ。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。 |
第十三条 行政機関等は、情報通信技術活用法第九条第一項の規定により電磁的に記録の作成等を行う場合においては、当該作成等につき書面等に記載すべきこととされている事項を行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により行うものとする。 |
2 前項に定める場合のほか、行政機関等は、電磁的記録の作成等を行う場合には、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法により行うものとする。 |
(新設) |
附則
この規則は、公布の日から施行する。