人事院規則一五―一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則(人事院一五-一五-二〇)
2023年12月1日

 人事院は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づき、人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和五年十二月一日

人事院総裁 川本 裕子  

人事院規則 一五-一五-二〇

人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

 (年次休暇以外の休暇)

 (年次休暇以外の休暇)

第四条 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

第四条 各省各庁の長は、次の各号に掲げる場合には、非常勤職員(第八号、第九号、第十二号及び第十三号に掲げる場合にあっては、人事院の定める非常勤職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

 一~七 (略)

 一~七 (略)

 八 非常勤職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の七月から九月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる非常勤職員にあっては、一の年の六月から十月までの期間)内における、人事院の定める日を除いて原則として連続する三日の範囲内の期間

 八 非常勤職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の七月から九月までの期間内における、人事院の定める日を除いて原則として連続する三日の範囲内の期間

 九~十三 (略)

 九~十三 (略)

2・3 (略)

2・3 (略)

附則

この規則は、令和六年一月一日から施行する。