人事院規則一五―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則(人事院一五-一四-四二)
2023年12月1日
人事院は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づき、人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和五年十二月一日
人事院規則 一五-一四-四二
人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 |
改正前 |
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(年次休暇の単位) |
(年次休暇の単位) |
第二十条 年次休暇の単位は、一日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間(第七条第一項第三号に規定する職員にあっては、一時間又は十五分)を単位とすることができる。 |
第二十条 年次休暇の単位は、一日とする。ただし、特に必要があると認められるときは、一時間を単位とすることができる。 |
2 一時間又は十五分を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって一日とする。 |
2 一時間を単位として使用した年次休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって一日とする。 |
一~四 (略) |
一~四 (略) |
(特別休暇) |
(特別休暇) |
第二十二条 勤務時間法第十九条の人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 |
第二十二条 勤務時間法第十九条の人事院規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、その期間は、当該各号に定める期間とする。 |
一~十四 (略) |
一~十四 (略) |
十五 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の七月から九月までの期間(当該期間が業務の繁忙期であることその他の業務の事情により当該期間内にこの号の休暇の全部又は一部を使用することが困難であると認められる職員にあっては、一の年の六月から十月までの期間)内における、週休日、勤務時間法第十三条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する三日の範囲内の期間 |
十五 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年の七月から九月までの期間内における、週休日、勤務時間法第十三条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休日を除いて原則として連続する三日の範囲内の期間 |
十六~十八 (略) |
十六~十八 (略) |
2~4 (略) |
2~4 (略) |
附則
この規則は、令和六年一月一日から施行する。