人事院規則九-一(非常勤職員の給与)の一部を改正する人事院規則(人事院九-一-二五) 2023年11月24日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-一(非常勤職員の給与)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和五年十一月二十四日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-一-二五

   人事院規則九-一(非常勤職員の給与)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-一(非常勤職員の給与)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前  

第二条 給与法第二十二条第一項に掲げる職員に手当を支給しようとする場合において、その額が勤務一日につき二万六千五百円未満の額であるときは、同項の規定の適用については、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす。

第二条 給与法第二十二条第一項に掲げる職員に手当を支給しようとする場合において、その額が勤務一日につき二万六千四百円未満の額であるときは、同項の規定の適用については、あらかじめ人事院の承認を得たものとみなす。

   附則

 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規則九-一の規定は、令和五年四月一日から適用する。