人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則(人事院九-五五-一四七)
2023年8月1日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

令和五年八月一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-五五-一四七

人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九―五五(特地勤務手当等)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。

改正後

改正前

別表(第一条、第二条関係)

別表(第一条、第二条関係)

 一 (略)

 一 (略)

 二 冬期に限り特地勤務手当が支給される官署

 二 冬期に限り特地勤務手当が支給される官署

都道府県

所在地

官  署

級別区分

(略)

(略)

(略)

(略)

長野県

(略)

(略)

一級地

木曽郡木祖村大字薮原一一九一の二七

木曽森林管理署薮原森林事務所

北安曇郡白馬村大字北城五五九八の一

中信森林管理署白馬森林事務所

(略)

(略)

(略)

(略)

都道府県

所在地

官  署

級別区分

(略)

(略)

(略)

(略)

長野県

(略)

(略)

一級地

木曽郡木祖村大字薮原一一九一の二七

木曽森林管理署薮原森林事務所

(新設)

(新設)

(略)

(略)

(略)

(略)

 備考 この表の所在地欄に掲げる所在地の表示は、平成二十九年四月一日(米代東部森林管理署上小阿仁支署及び米代東部森林管理署上小阿仁支署小沢田森林事務所に係るものにあつては同年九月四日、十勝西部森林管理署東大雪支署ニペソツ森林事務所及び十勝西部森林管理署東大雪支署トムラウシ森林事務所に係るものにあつては平成三十年四月一日、えりも自然保護官事務所に係るものにあつては同月二十四日、十勝東部森林管理署宇遠別森林事務所及び十勝東部森林管理署鹿山森林事務所に係るものにあつては同年九月一日、中信森林管理署白馬森林事務所に係るものにあつては令和五年八月一日)における区域を示し、その後における当該区域に係る表示の変更によつて影響されるものではない。

 備考 この表の所在地欄に掲げる所在地の表示は、平成二十九年四月一日(米代東部森林管理署上小阿仁支署及び米代東部森林管理署上小阿仁支署小沢田森林事務所に係るものにあつては同年九月四日、十勝西部森林管理署東大雪支署ニペソツ森林事務所及び十勝西部森林管理署東大雪支署トムラウシ森林事務所に係るものにあつては平成三十年四月一日、えりも自然保護官事務所に係るものにあつては同月二十四日、十勝東部森林管理署宇遠別森林事務所及び十勝東部森林管理署鹿山森林事務所に係るものにあつては同年九月一日)における区域を示し、その後における当該区域に係る表示の変更によつて影響されるものではない。

附則

 この規則は、公布の日から施行する。