人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則(人事院一七-〇-一四三)
2023年7月11日

 人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和五年七月十一日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 一七-〇-一四三

   人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部を次のように改正する。

 別表内閣府の部子ども・子育て本部の項を削り、同部沖縄総合事務局の項中「公正取引室長」を削り、「広報室長」を「広報室長 厚生管理室長」に改める。

 別表宮内庁の部内部部局の項中「報道室長」を「広報室長 報道室長」に改める。

 別表公正取引委員会の部事務総局の項中「審査企画官」を削る。

 別表消費者庁の部内部部局の項中「食品ロス削減推進室長」を「寄附勧誘対策室長 食品ロス削減推進室長」に改め、「保健表示室長」を削る。

 別表消費者庁の部の次に次のように加える。

こども家庭庁

内部部局

長官 官房長 局長 審議官 公文書監理官 参事官 課長 経理室長 企画官 人事調査官 サイバーセキュリティ・情報化企画官 少子化対策企画官 認可外保育施設担当室長 児童手当管理室長 課長補佐(総括) 課長補佐(管理) 課長補佐(人事) 課長補佐(予算) 参事官補佐(参事官の職務全般についてこれを直接補佐する者に限る。) 人事企画調整官 人事係長 予算係長 文書係長 庁舎係長 庶務係長 主査(人事又は予算に関する事務を担当する者に限る。) 秘書

国立児童自立支援施設

施設長 次長 課長 センター長 副センター長

 別表総務省の部内部部局の項中「客観性担保評価推進室長」及び「投資審査室長」を削り、同部統計研究研修所の項中「次長」を「部長」に改め、同部総合通信局の項中「部長」を「部長 総合通信調整官」に改め、「企画広報室長」及び「総括調整官」を削り、同部沖縄総合通信事務所の項中「課長 総括調整官」を「総合通信調整官 課長」に改める。

 別表法務省の部内部部局の項中「訟務調査室長」を「調査救済調整官 訟務調査室長」に改め、同部法務総合研究所の項中「首席国際研修専門官」を「首席国際専門官」に改め、同部矯正研修所の項中「試験課長」を「試験課長 統括効果検証官」に改める。

 別表外務省の部内部部局の項中「ハーグ条約室長」を「ハーグ条約室長 領事デジタル化推進室長」に改める。

 別表文部科学省の部内部部局の項中「教員免許企画室長 国際調整企画官」を「教員免許・研修企画室長」に、「地域学校協働活動推進室長」を「地域学校協働推進室長」に改める。

 別表文化庁の部内部部局の項中「地域文化創生本部長」、「地域文化創生本部長代理」、「地域文化創生副本部長」及び「事務局長」を削り、「予算係長 庁舎係長 秘書」を「人事係長 秘書 人事係員」に改める。

 別表厚生労働省の部内部部局の項中「環境改善室長」を「環境改善・ばく露対策室長」に、「児童福祉調査官 虐待防止対策推進室長」を「女性支援室長」に改め、「少子化総合対策室長 健全育成推進室長 母子家庭等自立支援室長 施設調整等業務室長」、「 、少子化総合対策室長、母子家庭等自立支援室長」及び「訟務専門官」を削り、同部国立保健医療科学院の項中「研究情報支援研究センター長」を「保健医療情報政策研究センター長」に改め、同部国立児童自立支援施設の項を削り、同部国立障

害者リハビリテーションセンター自立支援局国立福祉型障害児入所施設の項中「課長」を「次長 課長」に改め、同部地方厚生局の項中「予算係長」を「人事係長 予算係長」に改め、同部四国厚生支局の項中「庶務係長」を「予算係長 庶務係長」に改め、同部都道府県労働局の項中「訓練室長 地方賃金指導官(賃金室の業務を総括する者に限る。)」を「賃金室長」に改める。

 別表農林水産省の部内部部局の項中「食品表示調整室長」を削り、「農薬対策室長」を「農薬対策室長 飼料安全・薬事室長」に、「生産資材対策室長」を「生産資材対策室長 肥料調整官」に改め、同部地方農政局の項中「経営政策調整官」を「農産政策調整官 経営政策調整官」に改め、同部北海道農政事務所の項中「食品企業調整官」を「食品企業調整官 農産政策調整官」に改める。

 別表林野庁の部内部部局の項中「山地災害対策室長」を「山地災害対策室長 保安林・盛土対策室長」に改める。

 別表経済産業省の部内部部局の項中「国際投資管理室長」を「国際投資管理室長 経済安全保障国際戦略企画官」に改める。

 別表国土交通省の部内部部局の項中「自動車登録管理室長」を「自動車登録管理企画室長」に改め、同部国土地理院の項中「地理空間情報企画室長」を削り、「研究企画官」を「技術政策企画官」に改め、「職員団体」の下に「又は庁舎管理」を加え、同部北海道開発局の項中「福利厚生管理官」を「福利厚生管理官 職員企画官」に、「上席開発事務専門官(人事、組織、職員団体又は庁舎管理に関する事務を担当する者に限る。) 開発事務専門官(人事、組織、予算又は職員団体に関する事務を担当する者に限る。) 上席開発計画専門官(予算に関する事務を担当する者に限る。) 開発計画専門官(予算に関する事務を担当する者に限る。)」を「上席専門官(人事、組織、予算、職員団体又は庁舎管理に関する事務を担当する者に限る。) 専門官(人事、組織又は職員団体に関する事務を担当する者に限る。)」に改め、同部開発建設部の項中「防災対策官」を削り、「農業環境保全対策官」を「農業環境保全対策官 特定業務対策官」に改め、同部地方航空局の項中「技術管理官 部次長 課長」を「統括空港連携調整官 空港連携調整官 技術管理官 部次長 課長 空港経営改革調整官 地域振興・環境調整官」に改める。

 別表気象庁の部管区気象台の項中「部長」を「部長 防災調整官」に改め、同部沖縄気象台の項中「次長」を「次長 防災調整官」に改める。

 別表会計検査院の部事務総局の項中「デジタル検査室長」を「情報通信検査室長」に改める。

 別表備考第一項中「令和五年二月二十八日」を「令和五年五月三十一日」に改める。

   附則

 この規則は、公布の日から施行する。