人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則(人事院一七-〇-一四三)
2023年7月11日
人事院は、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)に基づき、人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。
令和五年七月十一日
人事院規則 一七-〇-一四三
人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部を改正する人事院規則
人事院規則一七-〇(管理職員等の範囲)の一部を次のように改正する。
別表内閣府の部子ども・子育て本部の項を削り、同部沖縄総合事務局の項中「公正取引室長」を削り、「広報室長」を「広報室長 厚生管理室長」に改める。
別表宮内庁の部内部部局の項中「報道室長」を「広報室長 報道室長」に改める。
別表公正取引委員会の部事務総局の項中「審査企画官」を削る。
別表消費者庁の部内部部局の項中「食品ロス削減推進室長」を「寄附勧誘対策室長 食品ロス削減推進室長」に改め、「保健表示室長」を削る。
別表消費者庁の部の次に次のように加える。
こども家庭庁 |
内部部局 |
長官 官房長 局長 審議官 公文書監理官 参事官 課長 経理室長 企画官 人事調査官 サイバーセキュリティ・情報化企画官 少子化対策企画官 認可外保育施設担当室長 児童手当管理室長 課長補佐(総括) 課長補佐(管理) 課長補佐(人事) 課長補佐(予算) 参事官補佐(参事官の職務全般についてこれを直接補佐する者に限る。) 人事企画調整官 人事係長 予算係長 文書係長 庁舎係長 庶務係長 主査(人事又は予算に関する事務を担当する者に限る。) 秘書 |
国立児童自立支援施設 |
施設長 次長 課長 センター長 副センター長 |
別表総務省の部内部部局の項中「客観性担保評価推進室長」及び「投資審査室長」を削り、同部統計研究研修所の項中「次長」を「部長」に改め、同部総合通信局の項中「部長」を「部長 総合通信調整官」に改め、「企画広報室長」及び「総括調整官」を削り、同部沖縄総合通信事務所の項中「課長 総括調整官」を「総合通信調整官 課長」に改める。
別表法務省の部内部部局の項中「訟務調査室長」を「調査救済調整官 訟務調査室長」に改め、同部法務総合研究所の項中「首席国際研修専門官」を「首席国際専門官」に改め、同部矯正研修所の項中「試験課長」を「試験課長 統括効果検証官」に改める。
別表外務省の部内部部局の項中「ハーグ条約室長」を「ハーグ条約室長 領事デジタル化推進室長」に改める。
別表文部科学省の部内部部局の項中「教員免許企画室長 国際調整企画官」を「教員免許・研修企画室長」に、「地域学校協働活動推進室長」を「地域学校協働推進室長」に改める。
別表文化庁の部内部部局の項中「地域文化創生本部長」、「地域文化創生本部長代理」、「地域文化創生副本部長」及び「事務局長」を削り、「予算係長 庁舎係長 秘書」を「人事係長 秘書 人事係員」に改める。
別表厚生労働省の部内部部局の項中「環境改善室長」を「環境改善・ばく露対策室長」に、「児童福祉調査官 虐待防止対策推進室長」を「女性支援室長」に改め、「少子化総合対策室長 健全育成推進室長 母子家庭等自立支援室長 施設調整等業務室長」、「 、少子化総合対策室長、母子家庭等自立支援室長」及び「訟務専門官」を削り、同部国立保健医療科学院の項中「研究情報支援研究センター長」を「保健医療情報政策研究センター長」に改め、同部国立児童自立支援施設の項を削り、同部国立障
害者リハビリテーションセンター自立支援局国立福祉型障害児入所施設の項中「課長」を「次長 課長」に改め、同部地方厚生局の項中「予算係長」を「人事係長 予算係長」に改め、同部四国厚生支局の項中「庶務係長」を「予算係長 庶務係長」に改め、同部都道府県労働局の項中「訓練室長 地方賃金指導官(賃金室の業務を総括する者に限る。)」を「賃金室長」に改める。
別表農林水産省の部内部部局の項中「食品表示調整室長」を削り、「農薬対策室長」を「農薬対策室長 飼料安全・薬事室長」に、「生産資材対策室長」を「生産資材対策室長 肥料調整官」に改め、同部地方農政局の項中「経営政策調整官」を「農産政策調整官 経営政策調整官」に改め、同部北海道農政事務所の項中「食品企業調整官」を「食品企業調整官 農産政策調整官」に改める。
別表林野庁の部内部部局の項中「山地災害対策室長」を「山地災害対策室長 保安林・盛土対策室長」に改める。
別表経済産業省の部内部部局の項中「国際投資管理室長」を「国際投資管理室長 経済安全保障国際戦略企画官」に改める。
別表国土交通省の部内部部局の項中「自動車登録管理室長」を「自動車登録管理企画室長」に改め、同部国土地理院の項中「地理空間情報企画室長」を削り、「研究企画官」を「技術政策企画官」に改め、「職員団体」の下に「又は庁舎管理」を加え、同部北海道開発局の項中「福利厚生管理官」を「福利厚生管理官 職員企画官」に、「上席開発事務専門官(人事、組織、職員団体又は庁舎管理に関する事務を担当する者に限る。) 開発事務専門官(人事、組織、予算又は職員団体に関する事務を担当する者に限る。) 上席開発計画専門官(予算に関する事務を担当する者に限る。) 開発計画専門官(予算に関する事務を担当する者に限る。)」を「上席専門官(人事、組織、予算、職員団体又は庁舎管理に関する事務を担当する者に限る。) 専門官(人事、組織又は職員団体に関する事務を担当する者に限る。)」に改め、同部開発建設部の項中「防災対策官」を削り、「農業環境保全対策官」を「農業環境保全対策官 特定業務対策官」に改め、同部地方航空局の項中「技術管理官 部次長 課長」を「統括空港連携調整官 空港連携調整官 技術管理官 部次長 課長 空港経営改革調整官 地域振興・環境調整官」に改める。
別表気象庁の部管区気象台の項中「部長」を「部長 防災調整官」に改め、同部沖縄気象台の項中「次長」を「次長 防災調整官」に改める。
別表会計検査院の部事務総局の項中「デジタル検査室長」を「情報通信検査室長」に改める。
別表備考第一項中「令和五年二月二十八日」を「令和五年五月三十一日」に改める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。