人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則(人事院九-五五-一四六)
2023年6月30日

人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

 令和五年六月三十日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-五五-一四六

 人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-五五(特地勤務手当等)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

別表(第一条、第二条関係)

別表(第一条、第二条関係)

 一 一年を通じて特地勤務手当が支給される官署

 一 一年を通じて特地勤務手当が支給される官署

都道府県

所在地 

官署 

級別区分

(略)

(略)

(略)

(略)

沖縄県

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

三級地

宮古島市平良字西里七の二一

沖縄地区税関宮古島税関支署

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

都道府県

所在地 

官署 

級別区分

(略)

(略)

(略)

(略)

沖縄県

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

三級地

宮古島市平良字西里七の二一

沖縄地区税関石垣税関支署平良出張所

(略)

(略)

(略)

(略)

(略)

 備考1・2 (略)

 備考1・2 (略)

 二 (略)

 二 (略)

附則

この規則は、令和五年七月一日から施行する。