人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則(人事院九-一七-一六九)
2023年6月30日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

 令和五年六月三十日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-一七-一六九

人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-一七(俸給の特別調整額)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改正後

改正前

別表第一(第一条関係)

別表第一(第一条関係)

 一~九 (略)

 一~九 (略)

 十 金融庁

 十 金融庁

組織

官職 

区分

(略)

(略)

(略)

公認会計士・監査審査会事務局

課長

一種

室長(人事院の定めるものに限る。)

二種

組織

官職 

区分

(略)

(略)

(略)

公認会計士・監査審査会事務局

課長

一種

 十一~四十四 (略)

 十一~四十四 (略)

 附則

 この規則は、令和五年七月一日から施行する。