人事院規則九―一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに新型コロナウイルス感染症及び特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九―三〇(特殊勤務手当)の特例)の一部を改正する人事院規則(人事院九-一二九-六)
2023年5月8日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに新型コロナウイルス感染症及び特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

  令和五年五月八日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-一二九-六

人事院規則九-一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに新型コロナウイルス感染症及び特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-一二九(東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに新型コロナウイルス感染症及び特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定(題名を含む。以下同じ。)の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改正後

改正前

東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例

東日本大震災及び東日本大震災以外の特定大規模災害等並びに新型コロナウイルス感染症及び特定新型インフルエンザ等に対処するための人事院規則九-三〇(特殊勤務手当)の特例

目次

目次

 第一章・第二章 (略)

 第一章・第二章 (略)

 (削る)

 第三章 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための人事院規則九-三〇の特例(第七条)

 第三章 特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための人事院規則九-三〇の特例(第七条

 第四章 特定新型インフルエンザ等により生じた事態に対処するための人事院規則九-三〇の特例(第八条

 附則

 附則

   (削る)

   第三章 新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための人事院規則九-三〇の特例

 (防疫等作業手当の特例)

第七条 職員が次に掲げる作業に従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、規則九-三〇第十二条の規定は適用しない。

  新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)が流行している地域を発航した航空機若しくは航行中に新型コロナウイルス感染症の患者があった船舶のうち人事院が定めるものの内部又はこれに準ずる区域として人事院が定めるものにおける新型コロナウイルス感染症から国民の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって人事院が定めるもの

  新型コロナウイルス感染症から国民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業(前号に掲げるものを除く。)のうち、新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者に接して行う作業又はこれに準ずる作業であって、人事院が定めるもの

 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  前項第一号の作業 三千円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の身体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他人事院がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、四千円)

  前項第二号の作業 千円(新型コロナウイルス感染症の患者又はその疑いのある者の身体に接触して行う作業に長時間にわたり従事した場合にあっては、千五百円)

 同一の日において、第一項各号の作業に従事した場合には、同項第二号の作業に係る手当は支給しない。

   第三章 (略)

   第四章 (略)

 (防疫等作業手当の特例)

 (防疫等作業手当の特例)

第七条 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第十五条第一項に規定する政府対策本部が設置されたもの(人事院が定めるものに限る。)をいう。)から国民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって人事院が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、規則九-三〇第十二条の規定は適用しない。

第八条 職員が、特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第二条第一号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第十五条第一項に規定する政府対策本部が設置されたもの(新型コロナウイルス感染症を除き、人事院が定めるものに限る。)をいう。)から国民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業であって人事院が定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。この場合において、規則九-三〇第十二条の規定は適用しない。

2 (略)

2 (略)

   附則

 この規則は、公布の日から施行する。