労働委員会規則の一部を改正する規則(中央労働委一)
2023年2月28日
中央労働委員会規則 第一号
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十六条第一項の規定に基づき、労働委員会規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和五年二月二十八日
労働委員会規則の一部を改正する規則
労働委員会規則(昭和二十四年中央労働委員会規則第一号)の一部を次の表のように改正する。
(傍線部分は改正部分)
改正後 |
改正前 |
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(一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議の招集、定足数及び議事) |
(一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議の招集、定足数及び議事) |
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第七条の四 第四条(第二項第二号及び第四号、第三項及び第四項中都道府県労委規則に係る部分並びに第五項を除く。)、第五条第四項から第七項まで、第六条及び第七条の規定は、一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議について準用する。この場合において、第四条第三項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第三号」と、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、一般企業担当委員会議については同表の第三欄に、行政執行法人担当委員会議については同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 |
第七条の四 第四条(第二項第二号及び第四号、第三項及び第四項中都道府県労委規則に係る部分並びに第五項を除く。)、第五条第四項から第七項まで、第六条及び第七条の規定は、一般企業担当委員会議及び行政執行法人担当委員会議について準用する。この場合において、第四条第三項中「前項第二号又は第三号」とあるのは「前項第三号」と、次の表の第一欄に掲げる規定中同表の第二欄に掲げる字句は、一般企業担当委員会議については同表の第三欄に、行政執行法人担当委員会議については同表の第四欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。 |
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(映像と音声の送受信による通話の方法による会議) |
(高度情報通信技術の利用による会議) |
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第十六条の二 会長、部会長又は調停委員会、仲裁委員会若しくは小委員会の委員長(以下この条において「会長等」という。)は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたことその他これに準ずる事由により委員又は特別調整委員、地方調整委員若しくは調停委員(以下この条において「委員等」という。)に開催場所への参集を求めて会議(第三条の規定により委員会に置かれる会議をいう。以下この条において同じ。)の議事を開くことが困難であると認める場合は、委員等が相互に映像と音声の送受信により相手の状態を認識しながら通話をすることができる方法によつて、会議の議事を開くことができる。 |
第十六条の二 会長、部会長又は調停委員会、仲裁委員会若しくは小委員会の委員長(以下この条において「会長等」という。)は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成二十四年法律第三十一号)第三十二条第一項の新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされたことその他これに準ずる事由により委員又は特別調整委員、地方調整委員若しくは調停委員(以下この条において「委員等」という。)に開催場所への参集を求めて会議(第三条の規定により委員会に置かれる会議をいう。以下この条において同じ。)の議事を開くことが困難であると認める場合は、委員等が、その使用に係る電子計算機であつて委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に委員会が指定するプログラムを正常に稼働させられる機能を備えているものと委員会の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し、相互に映像と音声の送受信により相手の状態を認識しながら通話をすることができる方法(以下この条及び第四十二条の二において「ウェブ会議」という。)によつて、会議の議事を開くことができる。 |
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2 前項の場合のほか、会長等は、災害その他の事由により委員等が会議の開催場所に参集することが困難であると認めるときその他相当と認めるときは、当該委員等の申出により、同項に規定する方法によつて、当該委員等を会議に参加させることができる。 |
2 前項の場合のほか、会長等は、災害その他の事由により委員等が会議の開催場所に参集することが困難であると認めるときその他相当と認めるときは、当該委員等の申出により、ウェブ会議によつて、当該委員等を会議に参加させることができる。 |
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3 委員等が前二項の規定により第一項に規定する方法によつて会議に参加する場合は、当該委員等は当該会議に出席したものとみなす。 |
3 委員等が前二項の規定によりウェブ会議によつて会議に参加する場合は、当該委員等は当該会議に出席したものとみなす。 |
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4 第一項又は第二項の規定により第一項に規定する方法によつて会議に参加しようとする委員等は、第三者がいる場所で会議に参加してはならない。 |
4 第一項又は第二項の規定によりウェブ会議によつて会議に参加しようとする委員等は、第三者がいる場所で会議に参加してはならない。 |
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(認定手続) |
(認定手続) |
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第二十八条の二 (略) |
第二十八条の二 (略) |
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2 前項の場合において、会長は、相当と認めるときは、関係者の出頭に代えて、委員会と関係者が相互に音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて関係者を手続に関与させることができる。 |
2 前項の場合において、会長は、相当と認めるときは、関係者の出頭に代えて、関係者の使用に係る電子計算機であつて委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に委員会が指定するプログラムを正常に稼働させられる機能を備えているものと委員会の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し、又は関係者の使用に係る電話機と委員会の使用に係る電話機とを電話回線で接続し、委員会と関係者が相互に映像と音声の送受信又は音声の送受信により相手の状態を認識しながら通話をすることができる方法によつて関係者を手続に関与させることができる。 |
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3・4 (略) |
3・4 (略) |
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(審査委員) |
(審査委員) |
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第三十七条 (略) |
第三十七条 (略) |
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2 前項の場合における第三十二条の二第一項、第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第四十条、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第三項及び第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十四第一項、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八、第四十五条の九、第五十四条の二並びに第五十四条の三の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査委員が選任されたときには「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員長」とする。 |
2 前項の場合における第三十二条の二第一項、第三十五条第二項及び第四項から第六項まで、第四十条、第四十一条第一項、第四十一条の二第二項及び第五項から第九項まで、第四十一条の三第二項、第四十一条の四第一項、第四十一条の五、第四十一条の七第三項及び第七項、第四十一条の八、第四十一条の九、第四十一条の十四第一項、第四十一条の十五、第四十一条の十六第三項及び第五項、第四十一条の十九第一項及び第三項、第四十一条の二十一(第四十一条の二十四第二項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二第一項及び第三項、第四十五条の三第二項、第四十五条の八並びに第四十五条の九の規定の適用については、これらの規定中「会長」又は「中労委会長」とあるのは、一人の審査委員が選任されたときには「審査委員」と、数人の審査委員が選任されたときには「審査委員長」とする。 |
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(調査の手続) |
(調査の手続) |
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第四十一条の二 (略) |
第四十一条の二 (略) |
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2~6 (略) |
2~6 (略) |
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7 第二項から前項までの場合において、会長は、相当と認めるときは、当事者又は関係人(以下この項において「当事者等」という。)の出頭に代えて、委員会と当事者等が相互に音声の送受信により同時に通話をすることができる方法によつて当事者等を手続に関与させることができる。 |
7 第二項から前項までの場合において、会長は、相当と認めるときは、当事者又は関係人(以下この項において「当事者等」という。)の出頭に代えて、当事者等の使用に係る電子計算機であつて委員会の使用に係る電子計算機と接続した際に委員会が指定するプログラムを正常に稼働させられる機能を備えているものと委員会の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し、又は当事者等の使用に係る電話機と委員会の使用に係る電話機とを電話回線で接続し、委員会と当事者等が相互に映像と音声の送受信又は音声の送受信により相手の状態を認識しながら通話をすることができる方法によつて当事者等を手続に関与させることができる。 |
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8~11 (略) |
8~11 (略) |
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第四十二条の二 会長は、第十六条の二の規定に定めるところにより、合議を同条第一項に規定する方法によつて行うことができる。 |
第四十二条の二 会長は、第十六条の二の規定に定めるところにより、合議をウェブ会議によつて行うことができる。 |
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2 (略) |
2 (略) |
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(映像等の送受信による通話の方法による審問の手続) |
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第五十四条の二 中労委会長は、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、中労委と当事者又は第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の六第三項の規定により指定された者(以下この条において「当事者等」という。)が相互に映像と音声の送受信により相手の状態を認識しながら通話をすることができる方法によつて、審問の手続を行うことができる。 |
(新設) |
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2 前項の規定による審問の手続は、当事者等を地方事務所に出頭させることによつて行う。 |
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3 第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の七第七項の規定は、第一項に規定する方法により審問の手続を行う場合に地方事務所について準用する。 |
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4 第一項に規定する方法により審問の手続が行われたときは、担当職員は、その旨及び当事者等が所在した場所を審問調書に記載しなければならない。 |
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(映像等の送受信による通話の方法による尋問の手続) |
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第五十四条の三 中労委会長は、当事者又は証人の住所、年齢又は心身の状態その他の事情により、当事者又は証人が審問廷に出頭することが困難であると認める場合であつて、相当と認めるときは、当事者の意見を聴いて、審問において、前条第一項に規定する方法によつて、当事者又は証人を尋問することができる。 |
(新設) |
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2 第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の十五第二項及び第三項の規定は、前項の当事者又は証人の尋問について準用する。 |
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3 前二項の規定による当事者又は証人の尋問は、次のいずれかの方法によつて行う。 |
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一 当事者を審問廷に出頭させ、証人を地方事務所に出頭させること。 |
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二 当事者及び証人をいずれも地方事務所に出頭させること。 |
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4 前三項の規定により当事者又は証人の尋問を行う場合には、文書の写しを送信してこれを提示することその他の尋問の実施に必要な処置を行うため、ファクシミリを使用することができる。 |
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5 第五十六条第一項の規定において準用する第四十一条の七第七項の規定は、第一項から第三項までの規定により当事者又は証人の尋問を行う場合において、同項の地方事務所について準用する。 |
附則
この規則は、公布の日から施行する。