人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則(人事院一五-一四-四一)
2023年2月28日

 人事院は、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成六年法律第三十三号)に基づき、人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和五年二月二十八日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 一五-一四-四一

   人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改正後

改正前

 (船員の勤務時間の特例)

 (船員の勤務時間の特例)

第十二条 (略)

第十二条 (略)

2 勤務時間法第十二条の人事院規則で定める作業は、人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業(職員が本来の業務として行う作業で人事院が定めるものを除く。)とする。

2 勤務時間法第十二条の人事院規則で定める作業は、次に掲げる作業とする。

 (削る)

  人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業(職員が本来の業務として行う作業で人事院が定めるものを除く。

 (削る)

  防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業(職員が本来の業務として行う作業で人事院が定めるものを除く。

 (削る)

  航海当直の通常の交代のために必要な作業

附則

この規則は、令和五年四月一日から施行する。