人事院規則九-八〇(扶養手当)の一部を改正する人事院規則(人事院-八〇-六)
2023年2月28日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-八〇(扶養手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和五年二月二十八日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-八〇-六

   人事院規則九-八〇(扶養手当)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-八〇(扶養手当)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。

改正後

改正前

 (事後の確認)

(削る)

第五条 各庁の長は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が給与法第十一条第二項の扶養親族たる要件を具備しているかどうか及び扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前条第三項の規定を準用する。

 (雑則)

 (雑則)

第五条 (略)

第六条 (略)

附則

(施行期日)

第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(人事院規則一-三四の一部改正)

第二条 人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める。

改正後

改正前

別表 人事管理文書の保存期間(第三条関係)

別表 人事管理文書の保存期間(第三条関係)

 一 (略)

 一 (略)

 二 給与

 二 給与

人事管理文書の区分

基準日

保存期間

(略)

(略)

(略)

(略)

規則九-八〇(扶養手当)

(略)

(略)

(略)

第四条第三項の事実等を証明する書類

届出に係る要件を具備しなくなった日

五年一月

(略)

(略)

(略)

(略)

人事管理文書の区分

基準日

保存期間

(略)

(略)

(略)

(略)

規則九-八〇(扶養手当)

(略)

(略)

(略)

第四条第三項(第五条において準用する場合 を含む。)の事実等を証明する書類

届出に係る要件を具備しなくなった日

五年一月

(略)

(略)

(略)

(略)

 三~二十 (略)

 三~二十 (略)

 備考

 備考

  一~三 (略)

  一~三 (略)

 (人事院規則一-三四の一部改正に伴う経過措置)

第三条 前条の規定による改正前の規則一-三四別表の二の表規則九-八〇(扶養手当)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一-三四別表の二の表規則九-八〇(扶養手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。