人事院規則九-五四(住居手当)の一部を改正する人事院規則(人事院-五四-一〇)
2023年2月28日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-五四(住居手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和五年二月二十八日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-五四-一〇

人事院規則九-五四(住居手当)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則九-五四(住居手当)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削り、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改める。

改正後

改正前

 (事後の確認)

(削る)

第九条 各庁の長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与法第十一条の十第一項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

 (雑則)

 (雑則)

第九条 (略)

第十条 (略)

   附則

 この規則は、令和五年四月一日から施行する。