人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する人事院規則(人事院九-四〇-五九)
2022年11月18日

 人事院は、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づき、人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

   令和四年十一月十八日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 九-四〇-五九

   人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を改正する人事院規則

第一条 人事院規則九-四〇(期末手当及び勤勉手当)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

 (勤勉手当の成績率)

 (勤勉手当の成績率)

第十三条 再任用職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及びロ、第二号イ及びロ又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。

第十三条 再任用職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及びロ、第二号イ及びロ又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。

 一 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

 一 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

  イ 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が「非常に優秀」の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 百分の百二十四以上百分の二百十以下(給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、百分の百四十八以上百分の二百五十以下)

  イ 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が「非常に優秀」の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 百分の百十五以上百分の百九十以下(給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、百分の百三十九以上百分の二百三十以下)

  ロ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の百十二・五以上百分の百二十四未満(特定管理職員にあつては、百分の百三十三・五以上百分の百四十八未満)

  ロ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の百三・五以上百分の百十五未満(特定管理職員にあつては、百分の百二十四・五以上百分の百三十九未満)

  ハ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ニの人事院の定める職員を除く。) 百分の百一(特定管理職員にあつては、百分の百二十一)

  ハ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ニの人事院の定める職員を除く。) 百分の九十二(特定管理職員にあつては、百分の百十二)

  ニ 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の九十二・五以下(特定管理職員にあつては、百分の百十一・五以下)

  ニ 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の八十三・五以下(特定管理職員にあつては、百分の百二・五以下)

 二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

 二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

  イ 前号イに掲げる職員 百分の百三十八以上百分の二百二十四以下(特定管理職員にあつては、百分の百八十五以上百分の二百八十七以下)

  イ 前号イに掲げる職員 百分の百二十九以上百分の二百四以下(特定管理職員にあつては、百分の百七十六以上百分の二百六十七以下)

  ロ 前号ロに掲げる職員 百分の百十七以上百分の百三十八未満(特定管理職員にあつては、百分の百四十七以上百分の百八十五未満)

  ロ 前号ロに掲げる職員 百分の百八以上百分の百二十九未満(特定管理職員にあつては、百分の百三十八以上百分の百七十六未満)

  ハ 前号ハに掲げる職員 百分の九十六(特定管理職員にあつては、百分の百十一)

  ハ 前号ハに掲げる職員 百分の八十七(特定管理職員にあつては、百分の百二)

  ニ 前号ニに掲げる職員 百分の八十七・五以下(特定管理職員にあつては、百分の百一・五以下)

  ニ 前号ニに掲げる職員 百分の七十八・五以下(特定管理職員にあつては、百分の九十二・五以下)

 三 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

 三 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

  イ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の百十二・五以上百分の二百十以下(事務次官、会計検査院事務総長、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁長官及び消費者庁長官(次条第一項第三号において「事務次官等」という。)にあつては、百分の百五)

  イ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の百八・五以上百分の二百以下(事務次官、会計検査院事務総長、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁長官及び消費者庁長官(次条第一項第三号において「事務次官等」という。)にあつては、百分の百)

  ロ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。) 百分の九十九

  ロ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。) 百分の九十五

  ハ 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の九十・五以下

  ハ 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の八十六・五以下

2~5 (略)

2~5 (略)

第十三条の二 再任用職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ、第二号イ又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。

第十三条の二 再任用職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ、第二号イ又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。

 一 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

 一 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

  イ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の五十一・五以上(特定管理職員にあつては、百分の六十一・五以上)

  イ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の四十七以上(特定管理職員にあつては、百分の五十七以上)

  ロ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。) 百分の四十八(特定管理職員にあつては、百分の五十八)

  ロ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。) 百分の四十三・五(特定管理職員にあつては、百分の五十三・五)

  ハ 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の四十六以下(特定管理職員にあつては、百分の五十六以下)

  ハ 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の四十一・五以下(特定管理職員にあつては、百分の五十一・五以下)

 二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

 二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

  イ 前号イに掲げる職員 百分の五十四・五以上(特定管理職員にあつては、百分の六十九以上)

  イ 前号イに掲げる職員 百分の五十以上(特定管理職員にあつては、百分の六十四・五以上)

  ロ 前号ロに掲げる職員 百分の四十六(特定管理職員にあつては、百分の五十三)

  ロ 前号ロに掲げる職員 百分の四十一・五(特定管理職員にあつては、百分の四十八・五)

  ハ 前号ハに掲げる職員 百分の四十四以下(特定管理職員にあつては、百分の五十一以下)

  ハ 前号ハに掲げる職員 百分の三十九・五以下(特定管理職員にあつては、百分の四十六・五以下)

 三 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

 三 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

  イ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の五十九以上(事務次官等にあつては、百分の五十七・五)

  イ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の五十四・五以上(事務次官等にあつては、百分の五十二・五)

  ロ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。) 百分の五十五・五

  ロ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。) 百分の五十一

  ハ 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の五十三・五以下

  ハ 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の四十九以下

2・3 (略)

2・3 (略)

第二条 人事院規則九-四〇の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

 (勤勉手当の成績率)

 (勤勉手当の成績率)

第十三条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及びロ、第二号イ及びロ又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。

第十三条 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ及びロ、第二号イ及びロ又は第三号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。

 一 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

 一 次号及び第三号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

  イ 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が「非常に優秀」の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 百分の百十九以上百分の二百以下(給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、百分の百四十三以上百分の二百四十以下)

  イ 直近の業績評価(基準日以前における直近の業績評価をいう。以下同じ。)の全体評語が「非常に優秀」の段階以上である職員のうち、勤務成績が特に優秀な職員 百分の百二十四以上百分の二百十以下(給与法第十九条の四第二項に規定する特定管理職員(以下この条及び次条において「特定管理職員」という。)にあつては、百分の百四十八以上百分の二百五十以下)

  ロ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の百七・五以上百分の百十九未満(特定管理職員にあつては、百分の百二十八・五以上百分の百四十三未満)

  ロ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の百十二・五以上百分の百二十四未満(特定管理職員にあつては、百分の百三十三・五以上百分の百四十八未満)

  ハ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ニの人事院の定める職員を除く。) 百分の九十六(特定管理職員にあつては、百分の百十六)

  ハ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ニの人事院の定める職員を除く。) 百分の百一(特定管理職員にあつては、百分の百二十一)

  ニ 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の八十七・五以下(特定管理職員にあつては、百分の百六・五以下)

  ニ 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の九十二・五以下(特定管理職員にあつては、百分の百十一・五以下)

 二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

 二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

  イ 前号イに掲げる職員 百分の百三十三以上百分の二百十四以下(特定管理職員にあつては、百分の百八十以上百分の二百七十七以下)

  イ 前号イに掲げる職員 百分の百三十八以上百分の二百二十四以下(特定管理職員にあつては、百分の百八十五以上百分の二百八十七以下)

  ロ 前号ロに掲げる職員 百分の百十二以上百分の百三十三未満(特定管理職員にあつては、百分の百四十二以上百分の百八十未満)

  ロ 前号ロに掲げる職員 百分の百十七以上百分の百三十八未満(特定管理職員にあつては、百分の百四十七以上百分の百八十五未満)

  ハ 前号ハに掲げる職員 百分の九十一(特定管理職員にあつては、百分の百六)

  ハ 前号ハに掲げる職員 百分の九十六(特定管理職員にあつては、百分の百十一)

  ニ 前号ニに掲げる職員 百分の八十二・五以下(特定管理職員にあつては、百分の九十六・五以下)

  ニ 前号ニに掲げる職員 百分の八十七・五以下(特定管理職員にあつては、百分の百一・五以下)

 三 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

 三 指定職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

  イ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の百十以上百分の二百五以下(事務次官、会計検査院事務総長、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁長官及び消費者庁長官にあつては、百分の百二・五)

  イ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の百十二・五以上百分の二百十以下(事務次官、会計検査院事務総長、人事院事務総長、内閣法制次長、宮内庁次長、警察庁長官、金融庁長官及び消費者庁長官にあつては、百分の百五)

  ロ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。) 百分の九十六・五

  ロ 直近の業績評価の全体評語が上位の段階である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が中位の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。) 百分の九十九

  ハ 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の八十八以下

  ハ 直近の業績評価の全体評語が下位の段階である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の九十・五以下

2~5 (略)

2~5 (略)

第十三条の二 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ又は第二号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。

第十三条の二 定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、各庁の長が定めるものとする。ただし、各庁の長は、その所属の給与法第十九条の七第一項の職員が著しく少数であること等の事情により、第一号イ又は第二号イに定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ人事院と協議して、別段の取扱いをすることができる。

 一 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

 一 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

  イ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の四十九以上(特定管理職員にあつては、百分の五十九以上)

  イ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち、勤務成績が優秀な職員 百分の五十一・五以上(特定管理職員にあつては、百分の六十一・五以上)

  ロ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。) 百分の四十五・五(特定管理職員にあつては、百分の五十五・五)

  ロ 直近の業績評価の全体評語が「優良」の段階以上である職員のうち勤務成績が良好な職員並びに直近の業績評価の全体評語が「良好」の段階である職員及び基準日以前における直近の人事評価の結果がない職員(ハの人事院の定める職員を除く。) 百分の四十八(特定管理職員にあつては、百分の五十八)

  ハ 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の四十三・五以下(特定管理職員にあつては、百分の五十三・五以下)

  ハ 直近の業績評価の全体評語が「やや不十分」の段階以下である職員及び基準日以前六箇月以内の期間において懲戒処分を受けた職員その他の人事院の定める職員 百分の四十六以下(特定管理職員にあつては、百分の五十六以下)

 二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

 二 専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応じ、次に定める割合

  イ 前号イに掲げる職員 百分の五十二以上(特定管理職員にあつては、百分の六十六・五以上)

  イ 前号イに掲げる職員 百分の五十四・五以上(特定管理職員にあつては、百分の六十九以上)

  ロ 前号ロに掲げる職員 百分の四十三・五(特定管理職員にあつては、百分の五十・五)

  ロ 前号ロに掲げる職員 百分の四十六(特定管理職員にあつては、百分の五十三)

  ハ 前号ハに掲げる職員 百分の四十一・五以下(特定管理職員にあつては、百分の四十八・五以下)

  ハ 前号ハに掲げる職員 百分の四十四以下(特定管理職員にあつては、百分の五十一以下)

2・3 (略)

2・3 (略)

   附則

 (施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、令和五年四月一日から施行する。

 (人事院規則一-七九の一部改正)

第二条 人事院規則一-七九(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)の一部を次のように改正する。

 第十五条の表改正前欄の規則九-四〇第十三条の二第一項第三号イ中「百分の五十四・五」を「百分の五十九」に、「百分の五十二・五」を「百分の五十七・五」に改め、同号ロ中「百分の五十一」を「百分の五十五・五」に改め、同号ハ中「百分の四十九」を「百分の五十三・五」に改める。