雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則(国家公安委一七)
2022年9月28日

国家公安委員会規則 第十七号

 雇用保険法等の一部を改正する法律(令和四年法律第十二号)の一部の施行に伴い、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則を次のように定める。

  令和四年九月二十八日

国家公安委員会委員長 谷  公一

雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係国家公安委員会規則の整理に関する規則

 (警備業の要件に関する規則の一部改正)

第一条 警備業の要件に関する規則(昭和五十八年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

  (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

 ( 暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

第二条 法第三条第四号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。

第二条 [同上]

 [一~五 略]

 [一~五 同上]

 六 職業安定法第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第十号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪

 六 職業安定法第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪

 [七~五十九 略]

 [七~五十九 同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

 (風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則の一部改正)

第二条 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和六十年国家公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

  (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

  (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

第六条 法第四条第一項第三号(法第三十一条の二十三において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。

第六条 [同上]

 [一~五 略]

 [一~五 同上]

 六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第十号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪

 六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪

 [七~五十九 略]

 [七~五十九 同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則の一部改正)

第三条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行規則(平成三年国家公安委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

 (暴力的不法行為等)

 (暴力的不法行為等)

第一条 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(以下「法」という。)第二条第一号の国家公安委員会規則で定める罪は、次のとおりとする。

第一条 [同上]

 [一~五 略]

 [一~五 同上]

 六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第十号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪

 六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪

 [七~五十九 略]

 [七~五十九 同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

 (暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則の一部改正)

第四条 暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為を定める規則(平成三年国家公安委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

 銃砲刀剣類所持等取締法第五条第一項第十七号の国家公安委員会規則で定める違法な行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。

 [同上]

 [一~五 略]

 [一~五 同上]

 六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第十号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪

 六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪

 [七~五十九 略]

 [七~五十九 同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

 (古物営業法施行規則の一部改正)

第五条 古物営業法施行規則(平成七年国家公安委員会規則第十号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

  (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

  (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

第一条 古物営業法(以下「法」という。)第四条第三号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。

第一条 [同上]

 [一~五 略]

 [一~五 同上]

 六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第十号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪

 六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪

 [七~五十九 略]

 [七~五十九 同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

 (国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則の一部改正)

第六条 国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則(平成十四年国家公安委員会規則第十一号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

  (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

  (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

第一条 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下「法」という。)第三条第四号の国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。

第一条 [同上]

 [一~五 略]

 [一~五 同上]

 六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第十号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪

 六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪

 [七~五十九 略]

 [七~五十九 同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

 (確認事務の委託の手続等に関する規則の一部改正)

第七条 確認事務の委託の手続等に関する規則(平成十六年国家公安委員会規則第二十三号)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後

改正前

  (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

  (暴力的不法行為その他の罪に当たる行為)

第三条 法第五十一条の八第三項第二号ハの国家公安委員会規則で定める行為は、次の各号に掲げる罪のいずれかに当たる行為とする。

第三条 [同上]

 [一~五 略]

 [一~五 同上]

 六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第十号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪

 六 職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第六十三条、第六十四条第一号、第一号の二(第三十条第一項、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)及び第三十三条第一項に係る部分に限る。)、第四号、第五号若しくは第九号又は第六十六条第一号若しくは第三号に規定する罪

 [七~五十九 略]

 [七~五十九 同上]

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

   附則

 この規則は、令和四年十月一日から施行する。