裁判官の育児休業に関する規則の一部を改正する規則(最高裁一五)
2022年8月1日
最高裁判所規則 第十五号
裁判官の育児休業に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。
令和四年八月一日
最高裁判所
裁判官の育児休業に関する規則の一部を改正する規則
裁判官の育児休業に関する規則(平成四年最高裁判所規則第二号)の一部を次のように改正する。
第三条中第四号を削り、第五号を第四号とする。
第四条第一項中「一月」の下に「(当該請求に係る子の出生の日から第二条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合は、二週間)」を加え、同条第三項を削る。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の裁判官の育児休業に関する規則(以下「旧規則」という。)第四条第三項に規定する申出をした裁判官に対する旧規則第三条(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。