人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部を改正する人事院規則(人事院一九-〇-一五)
2022年6月17日

人事院は、国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)に基づき、人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部改正に関し次の人事院規則を制定する。

令和四年六月十七日

人事院総裁 川本 裕子

人事院規則 一九-〇-一五

人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部を改正する人事院規則

 人事院規則一九-〇(職員の育児休業等)の一部を次のように改正する。

 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加え、改正前欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを削る。

改正後

改正前

 (育児休業をすることができない職員)

 (育児休業をすることができない職員)

第三条 育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

第三条 育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

 一・二 (略)

 一・二 (略)

 三 常時勤務することを要しない職員(以下「非常勤職員」という。)であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 三 次のいずれかに該当する常時勤務することを要しない職員(以下「非常勤職員」という。)以外の非常勤職員

  イ 次のいずれにも該当する非常勤職員

  イ 次のいずれにも該当する非常勤職員

(1) その養育する子(育児休業法第三条第一項に規定する子をいう。以下同じ。)が一歳六か月に達する日(以下「一歳六か月到達日」という。)(当該子の出生の日から第四条の三に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から六月を経過する日、第三条の四の規定に該当する場合にあっては当該子が二歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする官職(以下「特定官職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(1) その養育する子(育児休業法第三条第一項に規定する子をいう。以下同じ。)が一歳六か月に達する日(以下「一歳六か月到達日」という。)(第三条の四の規定に該当する場合にあっては、二歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする官職(以下「特定官職」という。)に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員

(2)(略)

(2)(略)

  ロ 次のいずれかに該当する非常勤職員

  ロ 第三条の三第三号に掲げる場合に該当する非常勤職員(その養育する子が一歳に達する日(以下この号及び同条において「一歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている非常勤職員に限る。)

(1) その養育する子が一歳に達する日(以下「一歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第三条の三第二号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下(1)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第三号に掲げる場合に該当して当該子の一歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(新設)

(2)その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定官職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(新設)

  (削る)

  ハ その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定官職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

 (育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める日)

 (育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める日)

第三条の三 育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

第三条の三 育児休業法第三条第一項の人事院規則で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

 一 (略)

 一 (略)

 二 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下「国等育児休業」という。)をしている場合において、当該非常勤職員が、当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の一歳到達日の翌日後である場合又は当該国等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が一歳二か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第一項第十号又は第十一号(当該非常勤職員が再任用短時間勤務職員(法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号)の休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

 二 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の一歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「国等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の一歳到達日の翌日後である場合又は当該国等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が一歳二か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の一歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が規則一五-一五(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第四条第一項第十号又は第十一号(当該非常勤職員が再任用短時間勤務職員(法第八十一条の四第一項又は第八十一条の五第一項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間勤務の官職を占めるものをいう。以下同じ。)である場合にあっては、規則一五-一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)第二十二条第一項第六号又は第七号)の休暇により勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

 三 一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第四条第七号に掲げる事情に該当するときはロ及びハに掲げる場合に該当する場合、人事院が定める特別の事情がある場合にあってはハに掲げる場合に該当する場合) 当該子の一歳六か月到達日

 三 一歳から一歳六か月に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該子を養育する非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする国等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該国等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該子の一歳到達日後の期間においてこの号に掲げる場合に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定官職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次に掲げる場合のいずれにも該当するとき 当該子の一歳六か月到達日

  イ 当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする国等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該国等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して国等育児休業をする場合にあっては、当該国等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

  (新設)

  ロ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする国等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において国等育児休業をしている場合

  イ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員がする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の一歳到達日(当該配偶者がする国等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において国等育児休業をしている場合

  ハ (略)

  ロ (略)

  ニ 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の一歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

  (新設)

(育児休業法第三条第一項本文の人事院規則で定める場合)

(育児休業法第三条第一項本文の人事院規則で定める場合)

第三条の四 育児休業法第三条第一項本文の人事院規則で定める場合は、一歳六か月から二歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第七号に掲げる事情に該当するときは第二号及び第三号に掲げる場合に該当する場合、人事院が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

第三条の四 育児休業法第三条第一項本文の人事院規則で定める場合は、一歳六か月から二歳に達するまでの子を養育するため、非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日の翌日(当該子の一歳六か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当してその任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定官職に引き続き採用されるものにあっては、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合であって、次の各号のいずれにも該当するときとする。

 一 当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して国等育児休業をする場合にあっては、当該国等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 (新設)

 二・三 (略)

 一・二 (略)

 四 当該子について、当該非常勤職員が当該子の一歳六か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

 (新設)

 

 (育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める場合)

(削る)

第三条の五  育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める場合は、規則一五-一四第二十二条第一項第七号に掲げる場合とする。

 

(育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間)

(削る)

第三条の六  育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間は、五十七日間とする。

 (育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情)

 (育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情)

第四条 育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

第四条 育児休業法第三条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

 一~四 (略)

 一~四 (略)

 (削る)

 五 育児休業(この号の規定に該当したことにより当該育児休業に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児休業をした職員が、当該育児休業の承認の請求の際育児休業により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。

 五・六 (略)

 六・七 (略)

 七 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定官職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

 八 その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員が、当該育児休業に係る子について、当該任期が更新され、又は当該任期の満了後に特定官職に引き続き採用されることに伴い、当該任期の末日の翌日又は当該引き続き採用される日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

 (育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める場合)

 

第四条の二  育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める場合は、規則一五-一四第二十二条第一項第七号に掲げる場合とする。

(新設)

(育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間)

 

第四条の三  育児休業法第三条第一項第一号の人事院規則で定める期間を考慮して人事院規則で定める期間は、五十七日間とする。

(新設)

 (育児休業の承認の請求手続)

 (育児休業の承認の請求手続)

第五条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、第四条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の一月(次に掲げる場合は、二週間)前までに行うものとする。

第五条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書により行い、前条第八号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の一月(第三条の三第三号に掲げる場合又は第三条の四の規定に該当する場合にあっては、二週間)前までに行うものとする。

 一 当該請求に係る子の出生の日から前条に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

 (新設)

 二 第三条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする国等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の一歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該国等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合

 (新設)

 三 第三条の四の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳六か月到達日以前の日である場合

 (新設)

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が第四条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。ただし、非常勤職員が前条第八号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。

 (育児休業の期間の延長の請求手続)

 (育児休業の期間の延長の請求手続)

第六条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、第四条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに行うものとする。

第六条 前条第一項及び第二項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

 一 当該請求に係る子の出生の日から第四条の三に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

 (新設)

 二 第三条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業

 (新設)

 三 第三条の四の規定に該当してしている育児休業

 (新設)

2 前条第二項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(新設)

 (育児休業に係る人事異動通知書の交付)

 (育児休業に係る人事異動通知書の交付)

第十二条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八-一二第五十八条の規定による人事異動通知書(以下「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第四号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から第四条の三に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。

第十二条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、規則八-一二第五十八条の規定による人事異動通知書(以下「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。

 一~三 (略)

 一~三 (略)

 四 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

 四 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して一年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第十八条 育児休業法第十二条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

第十八条 育児休業法第十二条第一項ただし書の人事院規則で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

 一~五 (略)

 一~五 (略)

 六 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。

 六 育児短時間勤務(この号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、三月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)。

 七 (略)

 七 (略)

附則

 (施行期日)

第一条 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

 (人事院規則一九-〇の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この規則の施行日前に育児休業等計画書を提出した職員に対するこの規則による改正前の規則一九-〇第四条(第五号に係る部分に限る。)及び第十八条(第六号に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

(人事院規則一-三四の一部改正)

第三条 人事院規則一-三四(人事管理文書の保存期間)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分のように改める。

改正後

改正前

別表 人事管理文書の保存期間(第三条関係)

別表 人事管理文書の保存期間(第三条関係)

 一~十一 (略)

 一~十一 (略)

 十二 育児休業

 十二 育児休業

人事管理文書の区分

基準日

保存期間

(略)

(略)

(略)

(略)

規則一九-〇(職員の育児休業等)

(略)

(略)

(略)

 

第五条第二項(第六条第二項、第十条第三項(第二十二条(第三十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第二項又は第三十条第二項において準用する場合を含む。)の証明書類第十条第一項(第二十二条(第三十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の養育状況変更届第十八条第六号の育児短時間勤務計画書

育児休業、育児短時間勤務又は育児時間の終了した日の翌日

三年

 

(略)

(略)

(略)

人事管理文書の区分

基準日

保存期間

(略)

(略)

(略)

(略)

規則一九-〇(職員の育児休業等)

(略)

(略)

(略)

 

第四条第五号又は第十八条第六号の育児休業等計画書第五条第二項(第六条、第十条第三項(第二十二条(第三十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十条第二項又は第三十条第二項において準用する場合を含む。)の証明書類第十条第一項(第二十二条(第三十一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の養育状況変項届

育児休業、育児短時間勤務又は育児時間の終了した日の翌日

三年

 

(略)

(略)

(略)

 十三~二十 (略)

 十三~二十 (略)

 備考

 備考

  一~三 (略)

  一~三 (略)

 (人事院規則一-三四の一部改正に伴う経過措置)

第四条 前条の規定による改正前の規則一-三四別表の十二の表規則一九-〇(職員の育児休業等)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一-三四別表の十二の表規則一九-〇(職員の育児休業等)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。